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個人事業を法人化すると節税になるということが理解できません。
なぜなら法人税は税率が概ね40%位ですし、所得税率も最高で40%です。しかも所得税ならば控除額が2,796,000円あります。
これを考えると所得税のほうがむしろ安くなるのではないでしょうか?
また法人化したほうが節税になるというのであれば、所得がいくら以上の場合から節税になるというのでしょうか?
このようなことに詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

個人事業を法人化して節税すると言う場合、一番大きいのは税率の違いで語られることが多いです。



黒字(純利益)が大きい場合、個人事業者の所得税だと最高で40%ですが、会社の法人税ですと最高で30%です。
この場合は法人にしたほうがお得です。

<例1 黒字が5,000万円の場合>
所得税:5,000万円×40%-2,796,000円=17,204,000円
法人税:800万円×22%+(5,000万円-800万円)×30%=14,360,000円
(法人は資本金1億円以下であるとし、黒字のうち800万円以下の部分については軽減税率22%を使うものとする。)


しかし、あまり儲かっていなくて黒字が小さい場合、所得税だと最低は5%まで下がりますが、法人税だと22%です。
この場合は個人事業者(所得税)のほうが断然有利ですね。

<例2 黒字が500万円の場合>
所得税:500万円×20%-427,500円=572,500円
法人税:500万円×22%=1,100,000円


<結論>
黒字がある程度大きければ法人税有利、しかし黒字が小さければ所得税有利となります。
その境界がどこにあるかは、その個人事業の実情によるのでなんともいえませんが、上記の例でいえば、毎年安定して5,000万円以上の黒字が見込まれるのであれば、明らかに法人税有利でしょう。


<追記>
昔は、よく自分の家族や親族を会社の役員にして給与を支払うことにより、会社の利益を小さくして法人税の課税を免れるという脱税の手口が広く使われていましたが、近年では、役員やその親族に対する給与については、法人税の規制が非常に厳しいので、実際にたいして働いていない親族役員や親族従業員に対する給与や退職金は否認されるケースが多いです。

もしも税務調査で否認されると、会社側では法人税法上の費用(損金という。)にはならないので、その支払った給与相当額の利益について法人税の課税を受けることになります。
また、給与を受け取った個人側では給与所得として所得税の課税を受けることになりますから、二重課税となりダブルパンチを食らうことになりますので、安易な脱税は大怪我のもとです。
注意してください。

この回答への補足

ごかいとうありがとうございました。
おかげさまで理解することが出来ました。
昔と違って今は、下手に親族に報酬を出したりすると、痛い目にあうのですね。
注意しておきます。

補足日時:2009/09/12 21:25
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・ 法人の方が節税になる・・・というのは、ある程度の利益がでている場合に言えることです。



・ 法人だから負担しなければならないコストも、馬鹿になりません。
 ・税理士の費用:高くなる
 ・社会保険:原則 強制加入(雇用主負担がでます)
 ・登記費用:(これは最初だけですが)

・ 夫婦で営む事業であれば、イメージとしては、純利益で、1000万円~1200万円ぐらいの金額を超えたら、法人のメリットが出てくると思います。(家族構成や、他の所得の有無にもよりますが)

・ 法人のメリットの一番は、やはり社長の分の給与所得控除ですが、(1)奥さんに、専従者給与を500万~550万くらい支払う(給与所得控除・基礎控除があるので、課税所得は330万ほどになってしまいますよ)。(2)青色申告控除65万円を適用する。このくらいで、法人との遜色はなくなります。

・ ちなみに、予定外に利益が出たときは、法人の方が税金が増えることも多々あります。

・ また、交際費の一部課税や限度額も法人ならではのデメリットです。

・ 一般的に会計事務所は法人化を勧めます。理由は、(1)顧問料が高い (2)決算期を選べる (3)「ちゃんとしないと」という指導がしやすい などがあげられます。(無論節税になるケースもありますが)

・ 役員報酬を引く前の、想定の利益で、有利かどうかシュミレーションしてみるといいですね。
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2,796千円について。


控除額という語彙に惑わされてますね。

税率が累進課税なので、一定金額を超えた額にその税率を掛けます。
その際に「全部に40%」かけてしまうと、元々40%の税率を掛けてはいけない所得にも40%を掛けてしまうことになります。

例えば195万円以下の所得なら5%でいいのに40%を掛けたら35%も余分に税金を取ってしまうことになります。

そこで、1800万円超の所得に対して40%税率を掛けたさいに、40%税率ではない部分の合計2,796千円を引いてるだけです。

大変失礼な言い方になり申し訳ありませんが、「なぁんだ、そういうことかぁ」と言われる程度の簡単なことですので、落ち着いて理解されるとよろしいかと存じます。

1800万円を超えた部分にかかる税率が40%です。
1800万円全体に40%をかけてしまったら「税金を取りすぎてしまう」点を理解されれば簡単です。
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>税額を求める時に所得から控除する金額です。



同じ税率なら控除額があるほうが有利だろうと言いたい訳ですね。

確かに法人利益と個人所得が同額で、税率も同じであればそうなりますね。
しかし、個人事業で1億の所得が出たとして、これと同じ取引を法人が行えば
次のような節税テクニックにより利益を大幅に減らすことができます。

・役員である自分に給料や退職金を支払う。
・家族を役員にして給料を経費にする。
・自宅を役員社宅にして自宅家賃を経費にする。
・法人の経費で自分に生命保険をかける。
・法人にすれば2年間消費税の免税事業者になれる。

その他テクニックでないのですが、赤字を翌年以降の利益と相殺することができます。

一般的にはこのようなことから法人が有利といわれます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
>税額を求める時に所得から控除する金額です
と、私は言いましたが、これは税額控除の金額ではなく、速算式で計算するときの算式の一部でした。

確かに法人にすれば個人事業主とは違い、役員報酬を出したりして、節税が出来るようですね。

補足日時:2009/09/12 21:22
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>しかも所得税ならば控除額が2,796,000円あります。



これは何の控除額ですか?

この回答への補足

税額を求める時に所得から控除する金額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

補足日時:2009/09/07 19:07
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