昨年交通事故に罹災し、骨折を含む怪我をしました。
先月ようやく症状固定、治療中止となったのですが、相手方代理人弁護士、実質上は相手方加入任意保険会社全労済に賠償金額の見積もりを請求したところ、通院慰謝料で70万円余りの端数のある(実際は過失割合で差し引き)の金額でした。
相手方弁護士に何を基準に算定しているか尋ねたところ、実治療日数は151日(総治療期間は400日程度)だが、実質上は計算式が複雑なため把握していない、後日回答すると言われました。
交通事故慰謝料の最低基準である自賠責基準でも、実治療日数が151日、症状固定による治療中止が明らかであるのだから、
(151×2+7)×自賠責日額4,200円=130万円弱
になるはずだと思うのですが・・自賠責の限度額120万円を考慮しても、全く意味のわからない数値です。
上記の私の自賠責基準慰謝料計算式は理解が正しいでしょうか?あるいは、「任意保険基準」が自賠責基準を下回ってよいという法律があるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責保険の慰謝料計算は、治療期間と実通院日数で計算しますが、実通院日数×2+7という計算はありません。
400+7=407日≧151×2=302日となり302日が上限です。
また、自賠責保険の算定は、治療費や休業損害・通院交通費・入院雑費等以外に慰謝料金額を含めて120万円以上は認定されません。
その120万円の中で、上記のような慰謝料計算をすると規定されているだけで、慰謝料算定額だけを比べた場合、自賠責保険よりも任意保険算定額が下回ることはよくあることです。
違法性のある認定とは、任意保険算定支払い額が、自賠責保険認定額(保険金額を上限とする。)を下回るような支払額になった場合を言います。
つまり、残念ながら傷害部分に対して、治療費や休業損害等を含めて120万円以上の支払いがなされていれば、任意保険の傷害部分の支払い認定額には違法性は全くありません。
なるほど。例えば治療費、慰謝料等の項目で自賠責限度額120万円を超えれば、自賠責基準での計算方法自体が無効になり、その場合保険会社が任意に設定した計算方法等で損害賠償額を提示すること自体には、全く違法性がない、という事ですね。
いずれ訴訟になるかと思いますが、誤認識のままで答弁などを迎えずに済みました。
ご丁寧な解説、本当にありがとうございます。
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