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 会社都合(同僚との不和や客とのトラブルが理由との主張)により解雇となりました。会社からは、賃金と解雇予告手当とは別に和解金を20万円提示されました。弁護士をいれて、対応したのですが、20万円というのは妥当なのでしょうか?もっと取れるとおもっていただけにショックです。勤務期間は17ヶ月ほどです。
 裁判まで考えていたのですが、弁護士から示談を勧められています。
 妥当な金額なのでしょうか?
 より良い弁護士さんをご存知の方は、おしえてください。

A 回答 (3件)

納得の行かない退職者が、弁護士や組合に入ってもらい、会社都合による解雇を撤回させ、解決金を3~4カ月分で、退職者に辞めてもらうというのはよく聞く話しです。


ただ、在職期間にもよりますので、1カ月分でも少ないとは言えないでしょう。

>同僚との不和や客とのトラブルが理由との主張

これを、証人や記録などで理由として成り立たないとして証明できるかどうかが、この争いが有利と成るか不利となるかによります。
会社が取引先と組んで、わざとトラブルとなるように口裏合せをしたり、
ありもしない問題行動を、従業員に証言したりなど、
これらは当然違法ですが、
組織というのはそういう汚い手をつかってあなたをとっちめてきます。
もし、その会社呈示の内容で不満なら裁判も可能ですが、
一人対、仲の悪い同僚も加わった会社と闘うのは非常に苦戦が予想されます。
通常は、裁判でもいちいち本訴まで行かず、和解を勧告されるようです。
そして、慰謝料ではなく、解決金として、裁判日までの在多いようですが、昨今、経済環境の悪化で、企業の解雇も止む無しとする風潮がでてきているという状況で、だん職期間までの給与相当額を支払というケースに落ちつくのがだん労働者にとって不利な判決も増えだしてきているのも実情のようです。

わざわざ弁護士まで立てるというのは、やはり尋常ではないですし、会社にもなんらしか問題があるのではと、わたくしは考えます。

もし、勝訴でも、不和の同僚とまた働かないといけない可能性もあります。そして、同僚とうまくいかず退職という冗談のような結果も聞いた事があります。

弁護士は、裁判をちらつかせながら、裁判となると二十万では収まらない費用がかかることを根拠に解決金というのを引き出したのではないかと思います。

弁護士の方は、難条件のもとよく交渉してくれたとおもいます。せっかくここまでいったのですから、最後まで弁護士におまかせしましょう。

欲を言えば、会社には解雇を撤回させ、合意退職である「退職勧奨」扱いとしてもらえば、雇用保険で「会社都合扱い」となります。
これについては、下記アドレスが参考になります。

退職勧奨とは、使用者側の働きかけにより、従業員がそれに応じることによる退職で、実質は、解雇のようなものですが、自主退職的な要素も含むものです。

また、気持はわかりますが、今の会社のトラブルで時間を浪費するよりも、次の会社を急いで探した方が、あなたの将来を考えるといいと思います。

>>良い弁護士さんをご存知の方は、おしえてください

日本労働弁護団というのに所属している弁護士は日本でも労働紛争でもプロの集団ですが、すでに弁護士がいるわけですし、まず、受けてくれない可能性が高いと思います。これ以上の条件は難しいと思います。

また、解決金がでても、弁護士費用が上回る冗談のような結果も想定されます。


会社に弁護士が乗り込むというのは、会社幹部にとっては大変精神的に圧迫感を与えるものです。
充分闘ったのではないですか?

あなたの無念な気持はわかりますが、世の中不合理なことでも、権力がないと通らないのです。
次は、未来をみつめる段階だと思いますよ。

参考URL:http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/kaiko_00.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるるとおりなのかもしれませんね。弁護士の指導に従います。専門家ですからね。
 ところで、お答えいただいた内容の補足です。
 退職勧奨と会社都合解雇は異なります。解雇予告手当は退職勧奨では支払義務は生じないそうです。社労士と神奈川労働局と弁護士に確認しました。解雇予告手当を受け取るのであれば、退職勧奨は内容証明郵便などで、キチンとことわらないといけないそうです。退職勧奨による退職でも、会社都合の退職にならない場合もあるそうなので、社労士や労働局、弁護士に相談したほうが良いです。
 他の方が書きこみを見るかもしれないので補足しました。ma_さん、ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/24 23:45

事情が良く分かりませんので、ある程度推測を交えて回答させてもらいます。


会社都合による解雇で和解金を提示されると言うのは珍しいですね。

会社側がどう判断したかは難しいところですが「do-moさんをこの会社にいさせては今後もトラブルの発生が予測される。この際、会社都合ということで辞めてもらおう。ただ、裁判を起こされては後々面倒だから、余分に和解金を払って示談しておこう。彼もそれなら納得するだろう。」という判断でのことと思われます。
和解金20万円は状況と事情で判断されますから、高い低いは判断できません。

解雇事由が正当であって、相当であるかも判断できませんし、逆に貴殿が裁判に訴えて勝訴できるかどうかもわかりません。
ただ、貴殿が解雇不当と思われるなら示談は拒否すべきですし、争ってもいいでしょうね。
質問からは「解雇取り消し処分」を勝ち取りたいというニュアンスは受けませんが、その辺はどうでしょうか。
もし、この会社には未練が無く、再就職を考えているならばことを荒だてるのはあまり得策ではないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
金額は不満ですが、弁護士は専門家ですから、専門家の意見には従うことにします。自分で選んだ弁護士が対応した結果ですから、それに従います。

お礼日時:2003/04/24 23:48

お客とのトラブルが原因とのことですが、DO-MOさんに責任があり会社に損害を与えた場合は、就業規則の規定によっては懲戒処分となり、最悪の場合は解雇予告手当てのない懲戒解雇もあり得ます。


それが、解雇予告手当+和解金20万円で、会社都合となると失業手当の受給の際の待機期間も必要有りませんから、妥当な線であるとも考えられます。

もっとも、お客とのトラブルの原因などによって、対応が違ってきます。

労働相談センター(参考urlをご覧ください)などに相談されたらいカがでしょうか。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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