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サラリーマンの場合で、給与には年俸制でボーナスがなく、年間12回(各月の給与支払日)しか厚生年金保険料が天引きされません。しかしながら、月給制で年2回以上ボーナスがある場合、14回以上天引きされます。すなわち年俸制の方が2回分以上得するような気がするのですが。税務署はこの点をどのように考えているのでしょうか。また、月給制でも会社の業績不振でボーナスが支給されなかった場合、その分支払いようがないような気もします。厚生年金保険料の支払いのしくみについて教えてください。

A 回答 (3件)

税務署の話ではありません。



厚生年金は「厚生労働省」の管轄であり、税金とは厳密には異なります。

さて、ご質問の話ですが、昔はボーナスに対しては「報酬比例」(平たく言えば収入に比例)ではなく、一律小さい利率で徴収していたに過ぎませんでした。
しかしそれでは、年収が高くても月給が安く、ボーナスがたくさんあるという人と比べると、不公平でした。
つまりトータル年収は同じなのに納める保険料は、ボーナスが多い方が特をするわけです。

それを是正するために今のようにボーナスからも報酬比例で保険料をもらうようにしました。

まあ厳密に全く同じとは行きませんが、いまは「年収が同一」ならば「保険料も」大体は同じ程度になるように制度設計されています。

あくまで「年収」で考えますから。。。
(ボーナスがない人はその分月給が多いので、月給から徴収される保険料が高くなる)
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厚生年金の金額は年収で決まります。


給与やボーナスから天引きするのは、収入から概算金額を引いて、最終的には年末調整で辻褄を合わせますので、どちらが得、どちらが損ということはありません。

要するに年度の途中でどのような天引き方法をとっても、最終的には年末調整で、過不足が調整されて、最終的には年収から計算された厚生年金保険料を払っていることになります。
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今は月額にかける保険料率も、ボーナスにかける料率もおなじなので、同じ年額を12で割っても、14で割っても気になるほどの差異はない。



ボーナスがでなければ、その分年金額に跳ね返らない。

税務署?社会保険庁では? 税務署は、社会保険料がひかれてから源泉税がきまるので、保険料があがれば実入りが少なくなるのはたしか。
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