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雇い主がいて、その奥さんもそこで働いていて、その他に従業員が3人います。申告は白色申告らしいです。
株式や有限会社でなくても、従業員が5人以上の場合は厚生年金保険が適用されると聞きましたが、この場合、雇い主を含めて5人は認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>>従業員が5人以上の場合は厚生年金保険が適用されると聞きましたが、この場合、雇い主を含めて5人は認められるのでしょうか?



雇い主は従業員ではありませんので、雇い主は、厚生年金保険の任意加入はできません。事業主が厚生年金保険に加入するには法人化しなくてはなりません。

参考URL:http://www.exd.city.kobe.jp/kipc/new-assist/guid …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。
ありがとうございました

お礼日時:2004/04/19 10:22

個人事業の場合、従業員が5名以下の場合、強制加入ではなく任意に加入することが出来ます。



任意加入の場合、人数による制限はありませんが、事業主は加入できないことになっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。
ありがとうございました

お礼日時:2004/04/19 10:22

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