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現在、家賃滞納者への対応に困っています。
ある男性に不動産屋を通じて実家を貸しています。賃貸契約書も作成し、連帯保証人を奥さん(契約当時は、結婚していました)のお父さんとして契約しています。
入居してしばらくは、家賃も期日までに確実に支払っていただいていたのですが、その男性は、離婚しました。離婚後は男性が一人で住んでいるのですが、ここ1年は家賃が遅れ気味です。
今年の7月に家賃が2か月程度未納だったため、連帯保証人である当時の奥さんのお父さんに家賃の未納について報告したところ、「離婚したので、うちは関係ない」と言われてしまいました。(私は、この電話をした時に離婚のことを知りました)
その後、本人に催促して家賃を支払ってもらったんですが、その際契約書の連帯保証人の変更について話をしたんですが、まだ新しい契約書を作成していません。
そんな中、また家賃の滞納が始まってしまいました。
質問としては、現在更新していない契約書に記載されている連帯保証人の方に家賃の滞納分を請求できるのでしょうか?教えていただければ助かります。
ちなみにこの家賃滞納者には、催促の電話をしているんですが、本人から何の連絡もない状況です。
No.7
- 回答日時:
no6です。
現時点での滞納はもしかしたら5ヶ月ですか?
だとしたら、滞納家賃の回収も大事ですが、それ以上に退去を強くお願いした方が良いと思いますよ。連帯保証人さんもうまく話をすれば退去に対する協力は惜しまないと思います。また、賃借人さんもない袖は振れない状態かもしれません。
傷口をこれ以上広げないことを最優先に考えましょう。
この回答への補足
滞納は、2か月です。
ここ1年は、約2か月滞納→催促後入金の繰り返しです。このレベルの滞納でも退去してもらうことは可能なんでしょうかねえ・・・・
こちらが、催促の連絡をいれても全く連絡もなく、入金の連絡もないので、退去していただくのが一番いいのですが・・・
お礼が遅くなり申し訳ありません。
先日、何の連絡もなく家賃が入金されていました。しかしまた2週間後には、家賃の入金日がきます。
多分、最近の状況からすると入金はしていただけないような気がします。
全く貸借人の方とは連絡が取れない状況ですので、なんとか退去していただきたいと思うのですが…・
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
通常は間に入った不動産屋は客付けのみですので連帯保証人への交渉は業務外と思われます。
ですが、お願いをすれば家賃の支払いや、法的に支払い義務があることについて連帯保証人へ説明していただけると思います。長期にわたる信頼関係を大事にしてるでしょうから。それでもだめなら連帯保証人には気の毒ですが(離婚しているので)、内容証明郵便をはじめ、法的処置に出るしかないと思いますが。
回答ありがとうございます。
不動産屋さんには少額ですが、管理料を支払って、トラブル全般の対応をお願いしています。しかし、なかなか不動産屋さんにお願いしていても、解決しそうにないので、直接自分で、動くために相談させていただきました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.1のkokuramonです。
契約書の内容変更ができていないから、もとの連帯保証人へ連絡するところまで進みましたね。
ご苦労様です。しかし、間に入っている不動産会社にやらせるべきではないですか?。貴方は不動産会社から家賃を請求するべきです。
不動産会社との契約が、入居時のみの橋渡しだったのなら、今後は不動産会社を選びましょう。
良い方向に行くことを願います。
何度も回答をありがとうございます。
不動産屋さんの選択ミスですかね。実は、不動産屋さんに少額ですが、毎月管理料を支払っており、家賃不払いなどの対応もお願いしているんですが、なんとも対応が満足する内容ではないので、私も我慢できずに自分で動いている状況なんです。
今回の件が終了したら、不動産屋さんを変えようと考えています。
No.4
- 回答日時:
>お互いに契約書の変更に合意しているのに、契約書の変更ができていない。
最初の契約書が破棄されない限り、最初の連帯保証人が「保証した人と縁を切ったか関係が変わった」などで責任が逃れられる様では、保証人としての意味がありません。
当然、当事者同士で変更の合意が出来ていても、代わりの保証人が決まり最初の契約書を書き換えするまで責任を負うことになり、連帯保証という物はそんなに安易に責任を逃れることが出来ないように成っています。
返事が遅くなり、申し訳ありません。回答ありがとうございます。
先日、連帯保証人の方に連絡を入れて状況説明と最終的な手段として連帯保証人の方に請求する旨を伝えました。
今後も突然の請求を行わないように、随時、連帯保証人の方に連絡を入れて、請求したいと思います。
No.2
- 回答日時:
連帯保証人は、保証した本人に成り代わっていつでも代理で弁済しなければいけません。
その連帯保証人は、保証した人と縁を切ったか関係が変わったかは理由になりません。
債権者の了解が無ければ、連帯保証人をやめることも債務弁済の義務を逃れることも出来ません。
この回答への補足
質問が下手ですいません。
私が、気にしてるのは契約書の連帯保証人の変更手続きをその男性と行うことを約束したことなんです。
お互いに契約書の変更に合意しているのに、契約書の変更ができていない。そんな中で今の連帯保証人の方へ請求が可能なんでしょうか?
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