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正社員の女性、産休・育児休業の為会社を休む場合、夫の扶養に入るべきか?また手続はどこへいつごろするのでしょうか?

今年11月に出産予定です。10月から産休予定、来年1月中旬から11月中旬まで育児休業の予定なので、来年の収入は50万もいかないです。

夫:会社員、私:会社員の場合、来年は扶養に入るべきでしょうか?
その場合は、いつ どのようなタイミングでとこに手続をしたらよいでしょうか?

また育児休業があけた後は、自分の会社にも夫の扶養に入っていると伝えるべきでしょうか?

質問もわかりづらいとは思いますが、

21年(1-12月)は扶養に入らず(妻収入有り)
22年は扶養(妻収入ほぼなし)
23年は扶養に入らず(妻収入有り)
の予定になると思いますが、全て年末調整で片付く問題なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>夫の扶養に入るべきか…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>その場合は、いつ どのようなタイミングでとこに手続をした…

夫が会社員とのことなので、来年の年末調整時期が近づいたら、会社に
『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出。
年初に求められることもありますが、年初に出すのはあくまでも取らぬ狸の皮算用であって、年末に出す分が確定書類となります。

>育児休業があけた後は、自分の会社にも夫の扶養に入っていると…

税法上の根拠はありません。
あなたの会社がそう決めているならしたがいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

まとまりのない質問をしてしまったのにもかかわらず、ご丁寧なご回答ありがとう御座います。

扶養や配偶者控除についていつも本人でやっていたので、全く無知な私にわかりやすくご回答をいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2009/09/29 15:15

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