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現在、父親(75歳、年金受給者)の扶養に入っています。
私自身の収入が、103万円を5~6万円程度超えそうなことが分かりました。
12月までの仕事を減らすと職場に迷惑がかかりそうなので、できればこのまま超えて働いてしまう方向で考えているのですが、
私自身が払う税金が増えることはともかく、父親の税金額が変わってくるとそれも申し訳ないので、困っています。
国税庁のHPを見ましたが、年金受給者の税金のかかり方も良く分かりませんでした。
年金受給者である父親の扶養を外れる場合、父親に税金が増額されることになるのでしょうか?
まったくの知識不足で分かりにくい質問かとは思いますが、教えていただければ助かります。

A 回答 (2件)

こんにちは。



質問者さまが扶養をはずれると、扶養控除38万円がなくなることになるので、そのぶんお父様のほうで増税されます。
たとえば質問者さまのご家族がお母様いれて3人としますと、
お父様の年収(年金)-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-生命保険料控除-医療費控除=所得、ということになります。
それよりも住民税のほうがかわります。
住民税は所得×一律10%なので、結構な金額がきます。

ここで計算してみるとわかりやすいと思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

まったく知識がないもので、計算の方法を示していただき助かりました。
103万をわずかに超える感じなので、やはり103万以内に収められるよう
仕事を調整することにしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/08 00:20

・父の年金は年額いくらですか。


・あなたは 16~22歳ですか。

上記 2点を書かなければ的を射た回答はできません。

まあ仮に父の年金がおよそ 160万以上 350万以下、あなたは 16~22歳ではないとして、
・今年の所得税 38万×5% = 19,000円
・来年の住民税 33万× 10 = 38,000円
が父の増税分です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問の内容に足りない点があり、それを補足して
下さった点がご推察の通りでした。
増税分が分かって、やはり103万以内に収められるよう、
調整する方向で考えたいと思います。

お礼日時:2009/10/08 00:16

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