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先日近畿地方直撃の台風で親戚の家の庭ギリギリのところから
土砂崩れにあい、家ががけっぷちの位置に建っているような形に
なっている状態です。

庭から先20Mほど空き地だった土地が全て崩れ落ち、
今は断崖絶壁の端に家が建っています。
現在避難勧告がでており、近くの公民館に避難しているそうですが、
町では責任を取らない様な話が出ているそうです。
責任というより、一刻も早く何か補強や修理をしてもらわないとまたいつ崩れるか解からない状態です。
何もしないままの状態で崩れるのを待つなんて…。
とてもかわいそうで、
何か良い手段はないのでしょうか? また、一体 市、県、国どこが力になってくれるのか? また、最悪の状態で家が崩れ落ちた場合、自然災害の保険に加入していない場合は一円の援助もないのでしょうか?
何もわからないので教えてください。

A 回答 (1件)

その土地の管理は当然所有者になります。

家の建っているところは言うまでもなく、通常その斜面の部分を含めて民有地です。
ただ、隣接して河川や時に山間部一部に位置する部分は官地になっていますから、その管理が不十分で災害が起こったことが直接的に証明できれば、補償の対象になるかも分かりません。

一方、災害復旧の工事は、程度の差こそあれ、補助金が出るのが普通ですから、役場の担当窓口でご相談されるのが良いでしょう。
それから、税金の納付に関しても状況により猶予か減免の措置が取られるかも知れません。

この回答への補足

有難う御座います。

今現在崩れているのは 家の所有者の土地ではなく、
空き地であり、空き地は山の持ち主となります。

その空き地が崩れ家ギリギリのところががけっぷちで残っている状態になります。

次の雨ではもう崩れそうな状況になりますが
この状態で崩れるのを待ち、崩れた後は所有者が保障というかたちになるますか?

補足日時:2009/10/11 13:14
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