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現在、パート勤務をしております。
勤務はシフト制で、社会保険の扶養範囲内での勤務希望であることと時給との兼ね合いで、残業を含めて月に80時間以内で働いています。

給与明細を見ると雇用保険は引かれています。過去二年以上は加入しています。
しかし、失業した際の雇用保険の支給条件等確認すると、短時間労働者の場合、短時間労働者の受給資格は「一週間の労働時間が20時間以上30時間未満で給与算定基礎日数が月11日以上」となっています。
自分の場合「給与算定基礎日数が月11日以上」は満たしていますが、「一週間の労働時間が20時間以上」というのは、シフト制のため週によって労働時間のばらつきがありますが、平均すると条件を満たしていないのではないかという気がします。

雇用保険は引かれているものの、実際に失業したら受給はできないということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>しかし、失業した際の雇用保険の支給条件等確認すると、短時間労働者の場合、短時間労働者の受給資格は「一週間の労働時間が20時間以上30時間未満で給与算定基礎日数が月11日以上」となっています。



これはどこでどのように確認したのでしょうか?
この確認自体がおかしいですよ。
下記をご覧下さい。

http://www.tochigi-roudou.go.jp/moka/kohokaisei. …

平成19年10月1日よりの雇用保険法の改正です。
「1 雇用保険の受給資格要件が変わります」の中に「これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。」
とあります。
つまり雇用保険法が改正されて平成19年10月1日より、短時間労働者と言う区別自体がなくなってしまって週所定労働時間の長短にかかわらずというように一本化されたのです。
ですからその確認の中に「短時間労働者の場合」と言う言葉が含まれているということは、いつ頃の何を確認したのかと言う話になるのです。
法律は少しずつであっても変わっていますので、改正前の古いものを見ても意味はありません。

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

条件を満たしていた場合には下記の「2.受給資格の決定」の「以下の書類が必要ですので持参してください。」に記載されているようなものが必要です。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b
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パートタイマー等の短時間労働者の雇用保険被保険者条件は


(1)引き続き、6ヶ月以上雇用見込みがあること
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 の2点です。社労士等に委託すると必ず「雇い入れ通知書」や「雇用契約書」を一緒に提出するように言われます。それに上記の2つが書かれているからです。ですからこれを満たせば加入しなくてはならないということです。

 実際の受給条件は原則として離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

 加入条件と給付条件を分けて考えた方がいいと思います。詳しいことはハローワークで教えてくれます。

 ただ基本手当の給付は「失業しても求職活動をしている」ことを確認して支払われます。ですから単純に失業しただけでは給付してもらえません。
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