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夫:サラリーマン 私(妻):パート(収入90万円程度)
我が家では夫の年末調整時に保険料控除の申請も行いますが、毎年夫の生命保険代だけで限度額を超えているため、私の分の生命保険料は申請できない状態となっていました。
昨年までは専業主婦で収入がなかった私ですが、今年1月よりパートをはじめました。
年末調整の時期が近づき、会社より扶養控除と保険料控除の申請書類をいただきました。
そこで質問なのですが、毎年申請しきれなかった私の生命保険代を私(妻)側で申請することは可能なのでしょうか?
なお「被保険者:妻、支払方法:妻名義のクレジットカード、クレジットカードの引落先:夫名義の銀行」となっています。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
2.質問者の方の口座から支払った
それでしたら質問者の方の控除になります。
しかし、現実には、控除はできても収入が課税されるほどの金額でなければ実質的には使えないということです。
3.現金で支払っていた
それでしたら妻の控除になります。
この場合は例え保険料が質問者の方の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので妻の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。
あとは1と同じ処理です。
>そこで質問なのですが、毎年申請しきれなかった私の生命保険代を私(妻)側で申請することは可能なのでしょうか?
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
>なお「被保険者:妻、支払方法:妻名義のクレジットカード、クレジットカードの引落先:夫名義の銀行」となっています。
夫名義の口座では無理ですね。
ただ生命保険料の控除と言うのは課税されて税金が引かれる場合に、その税金が少なくなってその分戻ってくるということです。
しかし質問者の方の場合には
>私(妻):パート(収入90万円程度)
この収入ですと課税されません、もし所得税が天引きされていたとしても生命保険料の控除をしなくても全額戻ってきます。
つまり90万では生命保険料控除をしてもしなくても戻ってくる金額は同じです、少なくとも103万を超えて課税される状態でないと生命保険料の控除は意味がないのです。
つまり今年は生命保険料の控除を申請してもムダだということです、ですが来年もパートを続けて103万を超えるようであれば、引き落としを質問者の方の口座かあるいは現金払いにしたほうが良いでしょうね。
詳しいご説明をいただき、ありがとうございました。
結果として
(1)収入が103万を超えていないために申請しても無駄
(2)支払が夫の場合、私(妻)側からの申請は無理
と理解できました。
ただご回答にもあるとおり、来年103万を超えないとも限りません。
超えてしまうと扶養控除から除外されてしまうなどの不都合も発生しますが、夫の支払いにしておいても生命保険料が控除されない以上、誰の支払いでも同じなので、今後は引落者を変えることを検討してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
給与で収入90万ですと、そもそも所得税は収める必要がありません。
もし、源泉徴収されていたとしても、年末調整で還付されます。
基礎控除と給与所得控除で90万を超えてしまい、
課税所得が0になるからです。
この上に、生命保険分を控除しようとしても、
0以下にはなりませんから、状況は変わりません。
所得税を納めていない以上、還付は一切ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
源泉徴収・年末調整・所得控除・保険控除・・・など、
勉強不足なために申し訳ありませんでした。
収入103万以下=所得税を納めない=生命保険還付なし
という図式が理解できました。
No.3
- 回答日時:
どちらで「控除」と言う問題では他の方からレスがついているので……
もしあなたが「単独で」確定申告をする場合、旦那さんの方から配偶者控除を差し引きません。
年末調整で、年内に差し引かれた所得税はほぼ全額還付されると思います。なので、生命保険控除等を計算したくても、控除されるべき税額が残っていない可能性があります。
余計な手間をかけるより、医療費控除等が出来るようにしっかりとレシートを保管し、無駄のない確定申告をする事です。
一度、国税庁の確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
で、記入してみると、どんな「控除」があるか分かりますよ。そして、税額も!
No.2
- 回答日時:
>毎年申請しきれなかった私の生命保険代を私(妻)側で申請することは可能…
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
妻が払ったものを夫が申告することはできませんし、その逆もだめです。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
とはいえ、
>支払方法:妻名義のクレジットカード、クレジットカードの引落先:夫名義の銀行…
妻名義のクレジット払いだが、実際に支払っているのは夫ということですね。
夫の口座から引き落とされているのが明白な以上、妻の申告に含めることはできないという結論になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
最終的に支払いをしているのは夫です。
現金での支払いではない以上、
私(妻)側からの申請が無理ということが理解できました。
No.1
- 回答日時:
問題になるのは誰が保険料を負担したかです(契約者は関係ありません)。
この保険料を払った人が控除を受けることが出来ます。ただ、控除証明書には契約者名は書いてあっても、通常保険料負担者までは分かりません。実際問題生計を一にしているのですから、どちらで申告しても問題無いでしょう。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
http://www.hinatax.jp/article/13391785.html
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