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お世話になります。従業員3名ほどの有限会社の経理をやっています。
これまでは税理士の先生(実質的にはスタッフの方)に全てお任せしていたのですが、期の途中でトラブルにより税理士を替えることとなりました。
そのようなわけで、今期の決算に関しては全くの素人の私がある程度までやることになったのですが、前期からの納税の流れでわからないことが出てきたので質問させていただきました。
少し長くなりますが、ご教示の程お願い申し上げます。

【前期】
(中間予定納税納付時)
仮払金 1000  /  預金 1000 (法人税)
仮払金  150  /  預金  150 (市民税)
仮払金  60  /  預金  60 (県民税)
租税公課 150  /  預金  150 (事業税)

(決算時仕訳)
法人税等 5  /  未払法人税等 5

◆前期は大赤字でしたので、決算時には
全額還付が見込まれていましたが、
その件に関しての仕訳は見当たりませんでした。

【今期】
(前期法人税納付時)
未払法人税等 5 / 預金 5 (県民税・市民税)

この時点で税理士チェンジ・・・
前期分の予定納税分が仮払で残っているため、
それを相殺していくのはなんとなくわかるのですが…

【質問】還付金が入金された時の仕訳がよくわかりません。
下記の通り仕訳を試みたのですが、
おかしいところはないでしょうか?
(還付金入金時)
★法人税
預金 1020 / 仮払金 1000 法人税還付
      / 雑収入  10 還付加算金
      / 雑収入  10 所得控除分

★市民税
預金 147 / 仮払金 150 市民税還付
法人税等3 / 

★県民税
預金 58 / 仮払金 60 県民税還付
法人税等 2/
預金  1 / 雑収入 1 還付加算金
預金  1 / 雑収入 1 利子割

★事業税
預金 150 /??? 150 事業税還付
       (前期は租税公課で処理)
預金  2 / 雑収入 2 還付加算金

とりあえず仮に仕訳をしてみましたが、
ややこしくなりすぎてしまいましたでしょうか。
素人の私にもわかるようなご説明をお願いいたします。 

A 回答 (1件)

特に間違いは無いです。

事業税の還付額は雑収入計上となります。

どちらかというと、前期の処理について、
・県民税・市民税の予定納税額の内、均等割部分については前期の税額であったため、本来は前期に法人税等で処理すべきだった(が、実際は仮払金で処理していた。)
・法人税の所得控除・県民税の利子割については前期末に未収(もしくは仮払税金)で計上すべきであった(が、実際は租税公課または法人税等で処理していた。)

というのは厳密に言えば誤りと思います。まぁ申告書で調整しているとは思うので弊害は無いでしょうし、前期の処理がそうであったならば、ご質問の内容の仕訳にて計上せざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
詳しいご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/07/27 23:42

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