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住宅の貸付(人の住居の用に供するもの)は非課税
という事ですが、人の住居の用に供しない事務所/
倉庫などの家賃は課税対象となるのでしょうか。
又、以下のものは非課税でしょうか?
・損害保険の受取入金
・国からの助成金
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

アパート、マンションなどの居住用の建物の家賃については、消費税は非課税ですが、貸店舗・貸ビル・貸倉庫・貸工場などの非居住用の建物の家賃については消費税が課税されます。



損害保険の保険金については、被保険者への保険金の支払いは課税対象外取引ですから、消費税は課税されません。
ただし、保険会社から修理業者へ直接支払われる場合は、課税取引となります。

国からの助成金は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、消費税は課税されません。
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>>人の住居の用に供しない事務所/


倉庫などの家賃は課税対象となるのでしょうか。

課税です。

>>損害保険の受取入金
国からの助成金

非課税です。
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