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以下の2つの仕訳について質問です。

●愛知商店に対する買掛金¥10,000を、長野商店宛の為替手形(引受済)を振出して支払った。
(買掛金)10,000(売掛金)10,000

●買掛金¥8,000につき、仕入先より為替手形の引受を求められため、これに応じた。
(買掛金)8,000(支払手形)8,000

この2つの仕訳で貸方が「売掛金」や「支払手形」などと異なるのは、どういった理由からでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

日簿2級・全商1級の所持者です。


根が単純な私は簡単にスルーしたのに、何故か多くの方は為替手形で引っ掛かるのですよね。

国際的には真逆な説明になりますが、為替手形は受取手形の変形と考えましょう。
(為手)引受人 →(約手)振出人
 故に、引受人の立場での仕訳では『支払手形』が発生。
(為替)名宛人 →(約手)受取人
 故に、名宛人の立場での仕訳には『受取手形』が発生。
(為替)振出人 →(約手)該当せず
 債権取立権の移譲なので、振出人の立場での仕訳には『売掛金』が発生する事が多い。
もう一つ引っ掛かりやすいのが、自己を名宛人として為替手形を振り出した場合ですね。この場合には、上に書いた名宛人の立場で仕訳を考えます。
基本はこれだけなんです。

○上の方の仕訳
『長野商店宛の為替手形(引受済)』と言う事は、長野商店が手形代金を支払うと言う事ですから、当店(当社・私・自分の立場と言う意味)の立場で考えると、商品販売先である長野商店に対する売掛代金を、商品購入先である愛知商店へ移譲したと言う事になる。

○下の方の仕訳
『仕入先より為替手形の引受を求められため、これに応じた。』と言う事は、当店は提示された為替手形に記載された手形代金の支払いをすると言う事だから、約束手形を振り出した時と同じ義務を生じる。よって、『支払手形』が生じる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 22:27

為替手形には、振出人、名宛人(引受人=お金を支払う人)、指図人(お金を受取る人)の3人の関係者がでてきます。



最初の仕訳は振出人の立場、二番目の仕訳は名宛人(引受人=お金を支払う人)の立場です。

なお、為替手形の仕組みは↓に詳しく解説されています。いちど目を通してください。

http://www.bookkeep.info/boki4/syou3-5-6.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 22:23

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