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自宅に封書が届き、以下の誓約書が入っていました。
○○は今回の件で関与した人々に迷惑、損害をもたらした場合損害賠償を請求されても異議申し立てないことをここに誓約します。
右下に氏名と印鑑を書いて押せみたいな風にあります。
こうなってしまった内容は下記の通りです。

1年前くらいから、ネットで知り合ったAさんBさんがいるのですが、3ヶ月前くらいにAさんとBさんが喧嘩をしまして、お互いもう関わりあいたくないという感じになってました。インターネット電話でAさんとBさんともよく通話をしていたのですが、殆どがどちらも相手の愚痴や、悪口などを1週間に2回くらいのペースで毎回5時間くらい聞かされていました。それでAさんもBさんもわたしから相手が何を言っていたのか気になるようでして、わたしはそのことを伝えていたのですが、お互い言ってることが食い違ってました。それでわたしも2人のいい顔をしたいがために、話を大きくしてしまったり、嘘のことを言ってしまったり、陰口に同調してしまうようになってしまいました…。それで両方と話している中でお互いの個人情報(住所、名前)を知ってしまいまして、好奇心から、実際に職場と住所に行ってしまいました…。それから人づてに、わたしが嘘を言って話を大きくして盛り上がってることがバレてしまい、2人から個人情報を言えと言われ言わなくても興信所を使って調べだすと脅されて言ってしまったのです…。その時に両親と話さなきゃいけないなと本気で言われました。確かに悪いのは私です。フォローできる部分もあったのにも関わらず、言ってしまいました…。わたしはどういった行動を取ればよろしいのでしょうか…?本当にどうしていいかわからずに怖くて1日中そのことばかり考えていました…。どなた様か助けてください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

送る必要なし。


本当に損害が発生しているのであれば、損害の内訳を書いて送ってくるはず。
金額算定できない(実際に被害がない)から、そんな風に送ってきただけ。
あなたの行動が見られてるだけです。
そんなの送ったら、簡単にお金取れると思って100万とか200万とか請求してきますよ。

完全に無視して放置したほうがよい。
裁判所から訴状が送られてきてから考えればよい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裁判所から訴状が来ましたら考えますね。無視でいきたいと思います。

お礼日時:2009/11/13 13:42

とりあえずはどんな文書にも、署名したり押印したりは絶対にしないことです。



仮に相手から「まだか」と連絡があった場合は
「自分ではどうしようも出来ないから弁護士さんに相談していますので待ってください」と引き延ばし、その間に#2の回答にあったところで相談しましょう。

そこで結論出るまでは「待ってください」だけで突っぱねましょう。
「弁護士の名を言え」と言われても「相談中」を通しましょう。

その間に変な約束は絶対にしないことです。
後でややこしくなります。

とにかく完全無視してその間に引っ越してトンズラするか、または弁護士と相談して対処するかのどちらかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。署名と押し印は絶対にしないようにします。現在#2さんのあったところに相談をしております。完全無視の方向でいきたいと思います。

お礼日時:2009/11/13 13:51

そんな誓約書は署名しようがしまいが無効です。



ノーアンサーで構いません。

後のことは、今後の進展しだいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まずは謝罪して、誓約書のことは無視でいきたいと思います。

お礼日時:2009/11/13 13:41

封書とは、普通郵便でしょうか?


内容証明郵便で無ければ、とりあえず、
様子見でよいかと。

書かれた内容がそのものでしたら、
よく分からない文書ですね。
(質問の部分に正確に書いてなければ知りませんけど。)

法律的な部分は心配ならちゃんと弁護士に相談。

ただ、実際損害賠償って、どんな損害を受け、
それがあなたのせいであることの証明まで相手がしなくてはいけないので
最終的に裁判まで行っても双方とも赤字でしょう。
(賠償額は微々たる物ですが、弁護士費用がかさむ。)

で、この方法だけでは、根本解決になりません。
むしろ逆ギレをされるだけです。

ここは素直に謝罪し、理解を求める方法でいくのがよいかと。

この回答への補足

普通郵便で来ました。
判子と名前を書いて送ったほうがいいのでしょうか…?

補足日時:2009/11/12 01:50
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
罪を認め、謝罪したいと思います。

お礼日時:2009/11/12 01:49

こんにちは。



 とりあえず、下記サイトで専門家に相談してみてください。
  http://www.houterasu.or.jp/
  貴方の行為が同義的に責められるものであったとしても、法律上、どの程度の賠償請求されるかはわかりません。個人情報を教えたとはいえ、実際、その行為により具体的な被害が発生しない限り、損害賠償は微々たるものしか認められません。

では。

この回答への補足

ありがとうございます。
わたしは個人情報を言えとAさんとBさんに言われて言わざるを得ないところまで追い込まれてしまったからです。AさんとBさんの個人情報を知ってしまったのは、お互いがわたしに教えて来たからです。

補足日時:2009/11/12 01:38
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「身から出た錆び」 ですね。



余り同情出来ません。損害賠償よりも精神的慰謝料でしょう。

仕方がない、前非を悔いていると、とりあえず謝りましょう。
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この回答へのお礼

今日謝りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 13:40

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