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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築士会の方が仰る通りです。
http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm#6
Q1.
現在管理建築士ですが、建築士として登録が3年未満の場合でも受講できますか。
A1.
建築士の免許登録後3年以上の業務経歴が必要です。現在管理建築士でも建築士としての業務経歴が3年未満の場合は、受講資格が有りませんので受講できません。
猶予期間が3年間有りますので、その間に受講資格を満たすことができれば受講できます。
ちなみに
http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm
Q2.
新建築士法の施行後に、建築士事務所の新規登録や管理建築士の変更届けを出す場合は、その管理建築士は管理建築士講習を修了している必要がありますか。
A2.
新建築士法の施行後は、管理建築士となるためには法に定める管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
ただし、新建築士法の施行前と同じ管理建築士で建築士事務所の更新登録をする場合は、経過措置により法施行後3年間(平成23年11月27日まで)は必要ありません。
だそうです
この回答への補足
一点心配なことがあります。
管理建築士であるはずがない、事務所登録しているなどありえないという協会の方の電話の声があったことなのです。
本当はここが一番疑問点になってしまったのです。
もう少し経ち、受講申し込みするとき、
第三者証明なしで「登録申請書(副本)」写しでしようと思うのですが、この場合は現在管理建築士に限るので、少々不安になってしまったようです。情けないのですが。
事務所登録の際、管理建築士として登録されているものと思っていて間違いないですよね?
早速の、ご丁寧な回答をありがとうございます。
やはりそうだったのですね。勘違いをしていたようです。
助かりました。心よりお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
法改正前は取得後すぐにでも監理建築士として登録できましたので
施行前に登録した旨を説明すれば良いと思います。
21年の募集要項です
仰る認識で間違いないと思います
http://www.jaeic.or.jp/kk-kosyu_h21youryou.pdf
>
第三者証明の取得が困難な方でかつ現在管理建築士の方は、管理建築士としての登録が確認できる「建築士事務所登録申請書(副本)」の写し(B5 版に縮小)を貼付することで、第三者証明を省略できます。
だそうでs
私も受講時には写しを付けましたが
第三者証明って手間ですよねぇ。。
二度目のアドバイス、本当にありがとうございました。
少し冷静になることができました。
わかりやすく、的確な回答に心より感謝いたします。
改正前の登録だと伝えているのに、全く聞いてもらえず、怒鳴り声に近い否定を繰り返した事務所協会の人の知識不足が原因か、はたまたただの頑固おやじなのか分かりませんが、dyundyunさんのご親切な言葉に救われるような思いがしました。
ありがとうございました!
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