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妻が学生時代に、免除を受けていた国民年金の保険料の追納のお知らせが来ました。

元々、学生納付特例で認められて免除されていた保険料を今更なぜ追納しないといけないのでしょうか?

約20万円近くの追納を今更言われても払えないので困っています。

お知らせのはがきを見ると、支払うことで、老齢基礎年金の受取額を満額に近付けることが出来ると書いてあるのですが、免除を受けたことで年金額に反映されないと言う認識であったのですが、妻の勘違いなのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (6件)

#4の方が正しいかと。



「猶予 実行の期日を延ばすこと。また、延期を認めること。 大辞林 第二版」
つまり、20歳から保険料を支払うことは義務だが、学生に限り申請することによって支払いの義務が開始するのを1年延ばすということ。
支払いの開始日が延びているのだから支払いの義務はありません。

#1の方のリンク先の「保険料の追納について」というところに、
「将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。」
と書いてあります。
学生納付特例制度を利用した期間の保険料は「払わなければならない」ではなく「払った方が将来もらえる年金が増えるよ」と推奨しているだけです。

つまり、「払わないこと」が前提です。

ですので、#4の方がおっしゃった、
「あくまでも、ご本人の希望があれば、10年以内ならば追納できるしくみです。」
が正しいです。
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No.1ですが。



あやまりと専門家から指摘があるようですが、それはどうでしょうか?
先の自分の回答の参考URLで社会保険庁自ら「学中の保険料の納付が猶予される」と記載しています。
また、猶予とは、期日を延ばすこと、あるいは、延期を認めることです。
つまり特例制度は「納付日を伸ばしているだけ」なのは明白で、支払い免除とかではないのです。

ですから払わないことが前提なのではありません、払うことが前提です。
むしろ「希望で追納しない自由もあります」というのが正しいです。
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学生納付特例は、後から払う(追納)は条件とはなっていません。


あくまでも、ご本人の希望があれば、10年以内ならば追納できるしくみです。#1、2はあやまり。
追納すれば勿論その分基礎年金は増えますが、満額や増額にこだわらないのであれば、追納しない自由もあります。
その場合は未納ではなく、学生納付特例の期間のままとなるだけです。#3は不正確。

すなわち、あなたの場合どうでも払わねばならないという意味のおしらせではなく、追納もできますよ、というお知らせです。
払う、払わないは自分の判断です。
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・学生納付特例は、その期間は加入期間として数えられます・・老齢基礎年金を受けるには25年以上の加入期間が必要ですが、その期間には数えられる


 年金額には、未納と同じで支払期間には含まれない(免除等とは扱いが違う)
・通常の追納期間は2年間だが、学生特例・免除、減免等の場合は10年が追納期間になる
・年金額を満額にするなら、支払って下さい・・一括でも分納でも可能です
(学生特例の期間が2年間なら、追納しない場合年金額は満額の95%位です:残りの期間を全て納付した場合)
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学生特例の免除って、払わなくていいわけではなくて、学生の時は支払いをいったん猶予しますよという制度です。


なので、学生でなくなったら支払う義務があります。
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勘違いなさっているのだと思いますが、年金の学生特例は「納入を猶予する」つまり「後で払うので今は待ってください」というもので、納入が完全に免除されてたわけではありません。



参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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