パートで働きだして間もないのですが、
会社から
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が送られました。
毎年、旦那の会社からもらってくる書類に記載してはいたのですが、
パートで働くとなると、これにもちゃんと 詳細まで記入するのですか?
それとも、旦那の扶養なので
旦那がもらってくる同じ用紙に いつも通り書いて提出するだけでよいのでしょうか?
わたしの会社の人からは、住所、名前くらいでいい・・
と言われた気がするのですが 教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>パートで働くとなると、これにもちゃんと 詳細まで記入するのですか?
「扶養控除等申告書」は氏名、住所などを記入し印鑑を押して出してください。
その欄以外に記入する必要はありません。
これを出さないと、給料から引かれる所得税が増えます。
出してあれば月88000未満なら所得税ひかれません。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、貴方が生命保険に加入し保険料を払っていたり、国民年金に加入して保険料を払っていたりすれば記入しますが、そうでなければ本来出す必要もないのですが、会社では氏名と住所だけを記入し印鑑を押して出してほしい、ということも多いです。
そう言われているなら、一応出してください。
別に出してもどうこうないんですがね…。
No.2
- 回答日時:
>毎年、旦那の会社からもらってくる書類に記載してはいたのですが、
パートで働くとなると、これにもちゃんと 詳細まで記入するのですか?
毎年夫が会社からもらってくる書類はあくまでも夫の年末調整のためのものです、質問者の方が働けば今度は自分自身のために書く必要が出てくるのです。
>それとも、旦那の扶養なので
旦那がもらってくる同じ用紙に いつも通り書いて提出するだけでよいのでしょうか?
それは夫の年末調整のためですから
>パートで働きだして間もないのですが、
と言うことは昨年までは働いていなくて今年から働いたということですね。
今年になって働き始めてから12月までの給与の合計は65万は超えていないですね?
超えていなければ今までどおり見積り額のところはゼロでかまいません。
もし超えていれば所得の見積り額のところが給与の合計から65万を引いた金額になります。
またもし103万を超えていたら夫の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の方に書くことになります(そこまではいかないとは思いますが)。
>わたしの会社の人からは、住所、名前くらいでいい・・
と言われた気がするのですが
質問者の方の分については、そのぐらいで良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
>それとも、旦那の扶養なので…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パートで働くとなると、これにもちゃんと 詳細まで記入…
だから、夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取れるかどうか、また全く何も取れないかの判断をするために、妻の所得状況を子細に記入する必要があるということです。
>わたしの会社の人からは、住所、名前くらいでいい・…
それはあなた自身の税金に関わる話。
あなたは基礎控除以外の「所得控除」で該当するものは特になさそうですから、住所氏名だけでよいのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
夫も、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取る必要ないなら、あなたのことは何も書かなくてけっこうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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