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現在派遣の仕事をしてます。
いくつか質問があります。

1.派遣の給料が103万円超えた場合、主人の所得が1000万以上
ある場合は扶養控除がなくなり、働き損となるのでしょうか?

2.主人の所得が1000万だとして、私が103万以上収入を
を得て、扶養控除がなくなったとしても、年間いくらの給料が
あれば、言葉は変ですが損をしなくなるのでしょうか?
(友達は月に15万ぐらいと言っていました)

3.派遣で今は月3~6万程度ですが、所得税が引かれています。
この所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか?
また所得税が引かれた差し引き支給額が私の所得となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>1.派遣の給料が103万円超えた場合、主人の所得が1000万以上ある場合は扶養控除がなくなり、働き損となるのでしょうか?



(1)ご主人の給与収入額が12,315,000円以下(ご主人の所得が1000万円以下)の場合:
・質問者の給与が103万円以下の場合は、ご主人は配偶者控除のみ受けられる。
・質問者の給与が103万円を超えて141万円未満の場合は、ご主人は配偶者特別控除のみ受けられる。
・質問者の給与が141万円以上の場合は、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。

(2)ご主人の給与収入額が12,315,000円を超える(ご主人の所得が1000万円を超える)場合:
・質問者の給与が103万円以下の場合は、ご主人は配偶者控除のみ受けられる。
・質問者の給与が103万円を超える場合は、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。

>2.主人の所得が1000万だとして、私が103万以上収入をを得て、扶養控除がなくなったとしても、年間いくらの給料があれば、言葉は変ですが損をしなくなるのでしょうか?(友達は月に15万ぐらいと言っていました)

基本的には、妻が働けば収入が得られるので世帯全体としてはマイナスになる事はないのですが、限られた条件の下では損をするケースがあるようです。例えば妻の給与が130万円を少し超えると、国民健康保険料や国民年金保険料が発生するので世帯全体としてはマイナスになります。しかし、思い切って160万円以上を稼げば解決し、妻が働けば働くほど世帯全体として家計が豊かになります。↓

主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当?
http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …


>3.派遣で今は月3~6万程度ですが、所得税が引かれています。この所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか?

「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を派遣会社に提出しましたか。未だでしたら、すぐに提出して下さい。これを提出しないと年末調整を受けられません。年末調整を受けなければ所得税も返って来ません。

>また所得税が引かれた差し引き支給額が私の所得となるのでしょうか?

所得=給与支給額-給与所得控除額
です。

かりに給与支給額が110万円なら、
所得=給与支給額110万円-給与所得控除額65万円=45万円
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
130万を少し超えるぐらいが一番損をするのですか。
160万以上だと月にすると約13万、結構働かなくては
なりませんね。

申告書の方はまだ出していません。
早速派遣会社に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2009/11/19 22:17

1.派遣の給料が103万円超えた場合、主人の所得が1000万以上


ある場合は扶養控除がなくなり、働き損となるのでしょうか?

・扶養控除は給与収入が103万円を超えているので該当しません。(所得金額38万円)

・配偶者特別控除は給与収入が103万円(所得金額38万円)以上141万円(76万円)以下のであっても旦那様の合計所得が1,000万円以下であれば該当しません。

働き損かどうかは分かりませんが‥控除は受けられません。

2.主人の所得が1000万だとして、私が103万以上収入を
を得て、扶養控除がなくなったとしても、年間いくらの給料が
あれば、言葉は変ですが損をしなくなるのでしょうか?
(友達は月に15万ぐらいと言っていました)

・旦那様の所得金額が1000万円以下の場合は141万円までの給与収入であれば配偶者特別控除が受けられます。これは質問者様の給与収入によって変わります。控除限度額は33万円です。(最大)

3.派遣で今は月3~6万程度ですが、所得税が引かれています。
この所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか?
また所得税が引かれた差し引き支給額が私の所得となるのでしょうか?

・給与収入が103万円以下であれば全額戻ってきます。

収入金額(非課税交通費を除く、総支給額)-給与所得控除額(65万円)=給与所得の金額
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり控除が受けれなくなるのですね。

お礼日時:2009/11/19 22:08

>ある場合は扶養控除がなくなり、働き損となるのでしょうか…



夫の所得が 100万円しかなくても、扶養控除は絶対に受けられません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
「配偶者特別控除」は、所得が 1,000万円以上ある人は受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>働き損となるのでしょうか…
>言葉は変ですが損をしなくなるのでしょうか…

そもそも税金が稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
103万をほんの少々上回るだけとかでない限り、損をすることはありません。

>この所得税は年末調整で戻ってくるのでしょうか…

「所得」額が「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
の額の合計額を上回らなければ、全額返ってきます。

>また所得税が引かれた差し引き支給額が私の所得となるのでしょうか…

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
配偶者控除と扶養控除を勘違いしていたようで恥ずかしいです。
103万を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も
受けれなくなるのですね。

お礼日時:2009/11/19 21:53

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