A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>この場合、主人の年末調整用紙の「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の欄には記入しないと思うのですが・・
その通りです。
>自分で今年分の確定申告等する必要があるのでしょうか?もしくは何もしなくても良いのでしょうか?
(1)所得の申告をする義務について:
今年、質問者が給与を受取ったのが1社だけならば、質問者には税務署へ確定申告する義務はありません。また市役所等に住民税に関する申告をする義務もありません。
(2)税務署へ所得の申告をして所得税の還付を受ける権利について:
税務署へ確定申告をすれば所得税の還付を受けることができます(還付申告)。還付申告の時期は来年の正月明けから平成26年12月の御用納めの日までです。
No.2
- 回答日時:
>7月に主人の扶養に入りました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>自分で今年分の確定申告等する必要があるのでしょうか…
年末調整を受けていない給与所得者は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>それまでの収入は170万ほどあります…
月々の給与から源泉徴収と称して所得税を前払いしていたと思いますが、前払い分が本来納めるべき税額より多く、多い分が還ってこなくても良いなら、確定申告は無理にしなくてもけっこうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>この場合、主人の年末調整用紙の「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の欄には記入しないと思うのですが、
そうですね、その金額であれば該当しませんので書いてはいけません。
>自分で今年分の確定申告等する必要があるのでしょうか?もしくは何もしなくても良いのでしょうか?
恐らくしなければ戻ってくるであろう税金が戻ってこないで国庫に入るだけです。
そんな金は要らないから面倒なことはしたくない、というならする必要もないししなくても良いと言うことです。
あるいは、やはり戻ってくるものなら少しの手間がかかっても欲しいと考えるかは質問者の方の考え方次第です。
もしするなら退職した会社から源泉徴収票をもらっていますか?
もらっていないならすぐにもらって下さい。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と生命保険の払い込んだ証明(あればの場合です)と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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