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保証協会保証付の融資を条件変更して借りています。
この度、全額返済をしたいと思い、銀行と相談しましたが、条件変更していてかつ返済資金が個人資金であるという理由から完済を断れてしまいました。
返済を希望したのは条件変更をしていると新規の借入が難しいこと、年1回保証料の支払いがあること、利率が高いことが理由です。
銀行は時期をみて借換えすることを薦めてきました。そして借換え後は繰越返済する分には構わないというのです。しかし、借換えとはいえ、利率は高いですし、弊社にとってメリットは少ないです。こちらとしては完済し、その後、国金やセーフティネットを利用したいのです。

借換えをさせるための銀行側の思惑としか思えないのですが、返済資金が個人資金であるためという理由は正当なものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>条件変更していてかつ返済資金が個人資金であるという理由から完済を断れてしまいました。



保証協会の保証付ではありますが、一般的に条件変更先は不良債権の一歩手前であり銀行は繰上げでの全額返済は喜んで受け入れるはずです。それを断る理由が良く分かりません。
「個人資金」という表現が良く分かりませんが、債務者は法人で貴方はその代表者(連帯保証人)ではないのですか?そうであれば、連帯保証人からの返済申出は銀行は断ることはできません。ただし、あなたが連帯保証人でもないただ単なる第三者であれば、その申出を断ることができます(債務者の同意がないと受け入れません)。

しかし、その場合でも貴方が債務者へその資金を貸付(債務者の口座へ資金を入金)し債務者がその口座から返済をしたいと申出をすれば断ることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり、断られるのはおかしいでんですね。
銀行を通さずに直接、保証協会に行ってみたいと思います。

お礼日時:2009/11/24 09:58

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