A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>答弁書を陳述せず(その部分を撤回して)口頭にて陳述することは出来ないのでしょうか?
できます。
できますが、注意しておかないと、第1回口頭弁論では、裁判官から、「その答弁書に記載されているとおりですね」と聞かれますから、そのタイミングを外さないで主張して下さい。
でも、現に、その答弁書は原告側に届いており、それに対する反論もあったわけですよね。
そうだとすれば、何故、答弁書と違うことになったのか、それらを明らかにしないと、裁判官の心証は悪くなります。
「なるほど、あなたが間違うことも無理ないですよね」と思わせるようにして下さい。
まだ第1回目の期日まで間がありますから、当日の陳述するより準備書面で詳細に主張した方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
OKAXILE3さんは、被告なのでしよう。
それで、原告の訴状に対して答弁書を書いて提出したのでしよう。
その答弁書の内容を間違ったと云うのでしようか ?
それならば、次回の1週間くらい前までに、その部分を正確に準備書面で記載すればいいです。
「原告が逆に間違えて記載した答弁書の内容を自分達に有利に話しを進めています。」と云うことは、原告が事実関係とは異なる主張ならば、その部分の事実を記載すればいいです。
原告が原告の有利に主張することは、あたりまえなので「それは違い、こうなんだ」と云うことを詳細に記載すればいいです。
「この部分を撤回します。」ではなくて、「この部分を詳細に述べることにします。」で、いいです。
この回答への補足
たびたび、すみません。
第1回口頭弁論の時、答弁書を陳述せず(その部分を撤回して)
口頭にて陳述することは出来ないのでしょうか?
逆に証拠が無いので困るのですが....。
No.2
- 回答日時:
訴状があって、それに対して答弁をした。
その中に事実と違うことを書いた。相手はそこを事実と異なる答弁をするような被告は信用できないと言う指摘をしてきた。という要旨でよろしいのか。
それなら「上申書」と言う形で先般の答弁書の中でこう書いた事は、錯誤があり事実はこれであったと、提出すれば良いのでないでしょうか。
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