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先日、損害賠償の訴状が届きました。

裁判所からの郵便に、答弁書を返送するように書かれていたので、
答弁書を記載して送り返したのですが、一部 事実と違うことを
書いてしまい、その結果 原告から準備書面にてその間違いを
指摘されてしまいました。

12月に口頭弁論が開かれるのですが、書き間違えた部分を
訂正することは可能でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>答弁書を陳述せず(その部分を撤回して)口頭にて陳述することは出来ないのでしょうか?



できます。
できますが、注意しておかないと、第1回口頭弁論では、裁判官から、「その答弁書に記載されているとおりですね」と聞かれますから、そのタイミングを外さないで主張して下さい。
でも、現に、その答弁書は原告側に届いており、それに対する反論もあったわけですよね。
そうだとすれば、何故、答弁書と違うことになったのか、それらを明らかにしないと、裁判官の心証は悪くなります。
「なるほど、あなたが間違うことも無理ないですよね」と思わせるようにして下さい。
まだ第1回目の期日まで間がありますから、当日の陳述するより準備書面で詳細に主張した方がいいと思います。
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OKAXILE3さんは、被告なのでしよう。


それで、原告の訴状に対して答弁書を書いて提出したのでしよう。
その答弁書の内容を間違ったと云うのでしようか ?
それならば、次回の1週間くらい前までに、その部分を正確に準備書面で記載すればいいです。
「原告が逆に間違えて記載した答弁書の内容を自分達に有利に話しを進めています。」と云うことは、原告が事実関係とは異なる主張ならば、その部分の事実を記載すればいいです。
原告が原告の有利に主張することは、あたりまえなので「それは違い、こうなんだ」と云うことを詳細に記載すればいいです。
「この部分を撤回します。」ではなくて、「この部分を詳細に述べることにします。」で、いいです。

この回答への補足

たびたび、すみません。
第1回口頭弁論の時、答弁書を陳述せず(その部分を撤回して)
口頭にて陳述することは出来ないのでしょうか?
逆に証拠が無いので困るのですが....。

補足日時:2009/11/22 01:35
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訴状があって、それに対して答弁をした。

その中に事実と違うことを書いた。相手はそこを事実と異なる答弁をするような被告は信用できないと言う指摘をしてきた。
という要旨でよろしいのか。

それなら「上申書」と言う形で先般の答弁書の中でこう書いた事は、錯誤があり事実はこれであったと、提出すれば良いのでないでしょうか。
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一旦陳述された答弁書自体を後から加除訂正することはできないので、間違っている部分を撤回して、以下の通り差し替えますというような内容で準備書面を作って、次回口頭弁論までに送るか、持参して提出することになります。



相手が間違ってると指摘しているのですから、撤回・差換えは当然認められるでしょう。

この回答への補足

誤解があってすみません。 原告が逆に間違えて記載した答弁書の
内容を自分達に有利に話しを進めています。

この場合でも、撤回可能でしょうか。

度々、すみません。

補足日時:2009/11/21 12:01
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