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いつもお世話になっております。
公務員試験が今年やっと受かって内定をもらったので、職業証明書をとってくるように言われたのですが、やはり雇用保険や社会保険をかけてもらっていなかった場合、正社員と書いて提出すると偽造になってしまうのでしょうか…
採用先の人事の方が「給料に差がでてきてしまうので、できるだけ正社員と書いてもらいなさい」と言っていたのですが、私は今まで年金も保険も自分で払っていたのでアルバイトと書かなきゃダメでしょうか…
あと、公務員の給料査定の場合は「専門学校中退」は書いても給料に全くプラスには反映されないでしょうか?
もしわかる方がいましたらアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

昔,公務員の給与決定を,かじったことがあります。



まず,履歴書は本人の署名・捺印のもとに提出するものなので,
履歴書の存在は,本人の信頼そのものです。
仮に,事実を履歴書に書かない場合,本人の信頼が一気にゼロに
なりますので,履歴書には必ず事実を記載することが大前提です。

公務員の給与決定においては,採用予定職種と同等の勤務・業務
を初任給基準額に上乗せすることができます。

質問内容から,質問者さんは常勤職員として採用だと思いますので,
一週あたり40時間(=1日あたり8時間勤務)の雇用形態になると
思います。
給与計算ルールは,これと同等の勤務形態(+同等の業務内容)の
前職があれば,初任給に上乗せできるとのことですので,前職も
これに近い雇用形態でなくてはいけません。
社会保険の制度上,一週あたり30時間勤務の雇用形態であれば,
必ず,雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなく
てはいけないので,自分で支払うということはできないはずです。

また,例として,事務職として採用予定で,前職が喫茶店の店員
なら,採用予定の職種と前職との間に業務の関連性がないので,
反映されないことがあります。
これは,採用予定省庁の考え方と人事課の個別判断です。

書類作成の話ですが。

初任給に反映させるのであれば,上に書いたように,少なくとも,
雇用保険と社会保険に加入していた前職である必要があります。
これは,前職から在職証明書を発行してもらって,人事担当者が
確認した上で認定するので,逆に言えば,質問者さんが履歴書に
どのように記入しても,在職証明書で,同等の勤務形態であった
ことを証明してもらわなくては,意味がありません。
「同等の勤務形態」の解釈は,採用予定省庁の考え方によります。

在職証明書に記載されたことと,質問者さんが書いた履歴書の
内容に相違があれば,人事担当者はその相違を指摘し,修正を
求めるだけで,初任給には反映されません。

また,学歴についてですが,
公務員の給与制度である人事院規則では,適用される俸給表ごとに,
学歴ごとの初任給基準額があります。
行政職(一)であれば,大学卒業直後の人ならで,○級○号俸
高校卒業直後の人であれば,○級○号俸を適用するという具合です。
前職の証明書をもらってきてください,というのは,その基準号俸
に何年分(上乗せできるのは年単位です)上乗せできるのかを計算
するためです。

これ以降はテクニックの話ですが,昔の話であまり覚えていませんが,
専門学校も多種多様で,その専門学校が短大卒業相当であれば,
高校卒業直後の人を基準として,短大相当分の2年(又は3年)を
プラスして,さらに前職が加算対象であれば経験年数を加算する感じ
になります。
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こんばんは。


合格おめでとうございます。

履歴に関する書類は、ともかく正確に書きましょう。
今の会社に頼んだら正社員と書いてくれるならそれはそれでいいのですが。正社員と判断されるかどうかは微妙です。
専門学校の件も、ともかく正確に。
その内容について、判断するのは採用先です。

仮にあなたが自分に有利になるように書類を書いて、給料がちょっと高くなったとします。月に3000円、年収では5万円くらい高くなったと思ってください。生涯賃金ではかなり得をしたなぁと思うかもしれません。
でも3年後に、経歴詐称で懲戒免職とかさかのぼって採用取り消しになるかもしれない。
そう考えたら、年に5万円なんてどうでもいいのではないでしょうか?

経歴詐称は民間企業でも即座に解雇できます。
ご検討ください。
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