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年末調整の扶養控除について質問です。社員さんから質問があったので教えてください。

同居の父親と母親がいて、父親は厚生年金を受給しています。
金額は1年間で220万くらいだったようです。
父親は毎年確定申告はしないみたいです。

母親は国民年金を受給しているそうで、年間38万程度だそうです。
2人とも年金以外の収入はないようですが、この場合 母親を社員さんの扶養にして年末調整はできるでしょうか?

A 回答 (4件)

>2人とも年金以外の収入はないようですが、この場合 母親を社員さんの扶養にして年末調整はできるでしょうか?


220万円も年金収入があるなら、その父親は母親を控除対象配偶者として申告してある可能性が高いですね。
その場合はだぶって母親を控除の対象にはできませんので社員の扶養にはできません。

確定申告しなくても「扶養控除等申告書」により申告してあれば、その分控除されています。
ただ、年末調整はされてはいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
母親は父親が現役のころ、父親の扶養にはいっていたことは分かるけど、それ以外(控除対象配偶者として現在もしんこくしてあるか)分からないようです。
社員さんにもお伝えして、扶養にはとらないことで確認しました。

お礼日時:2009/12/03 18:43

>父親は毎年確定申告はしないみたいです。



年金は雑所得として所得税の課税対象となっているので、社会保険庁は年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。
ですから源泉徴収されていれば年金については確定申告の必要はないのです。

>この場合 母親を社員さんの扶養にして年末調整はできるでしょうか?

ただし源泉徴収するときに扶養親族等申告書を提出させ扶養控除等の計算をするのです。
ですから通常であれば父親は母親を配偶者控除の対象としてその用紙で届けているはずですから、その社員の扶養にすることは無理です。
もし父親が届けていなければその社員の扶養にすることは可能です。
それがどちらかその社員に確かめることが先決です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社員に確認しましたが、詳しく事実がつかめず、扶養は見送りました。
父親が体調を崩されている加減もあり、あまりクドクド聞けないようです。。。
参考になりました。

お礼日時:2009/12/03 18:44

年齢も関係してきますが、180万以上の収入のある方は被扶養者になれません。

75歳以上の方は健康保険が別になります。
お母さんだけ被扶養者として申告できます。

確定申告しないと、年金を受け取る前の税金がそのまま継続、つまり、収めなくて良い税金を納税してるかもしれませんね。
ま、余分な事だし、税金を払える方からいただきましょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/12/02 13:16

>父親は毎年確定申告はしないみたいです…



昨年までのことは関係ありません。
今年分の確定申告は来年 3/15 までであって、今年分の確定申告をしないとは限りません。

>父親は厚生年金を受給しています。金額は1年間で220万くらい…

これだけの情報で確実なことは言えませんが、確定申告をする義務がありそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
その際には、母 (妻) を控除対象配偶者にできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>母親を社員さんの扶養にして年末調整は…

父が母を控除対象配偶者として申告しないという前提であれば、社員の控除対象扶養者にできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
まあ、早い者勝ちという側面でもありますが。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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