餃子を食べるとき、何をつけますか?

米国訴訟の判決文に出てくる以下の用語の和訳を教えてください。

initial post-hearing brief
reply post-hearing brief

post-hearing briefの和訳は、「公判後の弁論趣意書」というのを見つけましたが、これの正否もわかりません。initialやreplyがつくと、さらにどうなるのでしょう。お願いいたします。

A 回答 (1件)

brief はもともとの意味は「短い」転じて「要点をまとめたもの」法律用語としては「趣意書」


  hearing は「聞くこと」ですが「(裁判官が)聞くこと」で「公判」
  post-hearing の post は「の後の」で「公判後」になります。
 initial post-hearing brief は公判後の最初の弁論趣意書
  reply post-hearing brief それに答える公判後の弁論趣意書

 となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 13:00

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