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土地を購入し、夢のマイホームを建てることになりました。そこで電気の引き込みを直接電柱からではなく敷地内に引き込み柱(私設の電柱)を建てそこから埋設配管を経て建物内に引き込む(住宅会社とは別発注)事にしたのですが、建物の着工前に引き込み柱を立てたところ隣のお宅から苦情が来たのです。お隣の言い分としては泥棒が引き込み柱を登り屋根から進入する恐れがあるので防犯上もっと離すようにとのことでした。現状境界より50cm離れておりお隣の屋根からは1m以上離れています。工事終了後には足場ボルトも外し、ボルト穴も既製品の穴埋栓をするつもりです。金銭的にもまた、後々の外構特に駐車場の位置からしても移動したくありません。建築基準法上の建物では無く、建物ではないので民法上の建物の離れも適用されないと思います。電柱と建物の離れについて基準も無いとの事らしいのですが、この場合お隣から妨害予防請求権を基に訴えられる事はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

占有保全の訴え(民法199条)か物権的妨害予防請求権をもとに訴えられても、


具体的な危険性が無いので、この訴えは認められないでしょう。
勝つ負ける関係無しに訴えるのは隣人の自由ですが。

話し合いをされるなら、なるべく第三者を間に入れる方が良いです。
隣人とともに警察署を訪れて防犯指導を受けるのも一つの手ですね。


(ちょっとした補足)
きちんとした工事会社に頼んだのなら倒壊の危険性も無いし、防災上も問題ないでしょう。
まぁ試しに、グーグルマップやストリートビューで住宅密集地を覗いてみて下さい。
電力会社所有の電柱と住宅間の距離が宅地・建物から1m以上離れていないことは珍しくありません。
この一本一本に隣人が言うような「防犯上の措置」を取らなければならないとしたら、
街一つ再開発しなくてはならないし電力会社は倒産します。
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この回答へのお礼

有難うございます。
妨害予防請求権については未然に防ぐという意味合いがあるとのことだったので防犯も含まれると思っていました。
本文でも記載しましたが、工事後は足場ボルトを外しボルト穴も穴埋栓で塞ぐ等するつもりだったので防犯について全く考えていなかったわけではありません。
第三者の介入・警察署での防犯指導の件回答有難うございました。

お礼日時:2009/12/12 12:33

>お隣から妨害予防請求権を基に訴えられる事はあるのでしょうか…



誰にでも訴える権利はありますから、訴えられるかもしれませんね。
とはいえ、妨害予防請求権などという権利は法律になく、訴えたところで門前払いになるだけでしょう。

ご質問文を読む限り、質問者さん側に法律上、また社会習慣上からも非はなさそうです。
大船に乗った気でいればいいですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
せっかく楽しみにしていたマイホームの着工前にこんな事があったものでちょっとへこんでました。住み始めたら近隣付き合いもあるでしょうし出来れば話し合いで解決できれば良いと思ってます。

お礼日時:2009/12/12 07:30

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