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私は、会社でパートとして働いています。
パート先には給与所得者の扶養控除申告書を提出しており、年末調整をしてもらいます。
その際、旦那の配偶者特別控除をうけたいと思っているのですが、私の給与所得は128万円、必要経費の65万円を引いた63万円が合計所得金額となり、旦那の配偶者特別控除の16万円を受けられるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>パート先には給与所得者の扶養控除申告書を提出しており、年末調整をしてもらいます。

その際、…

パート先には給与所得者の扶養控除申告書を提出しており、年末調整をしてもらいます。【それとは別に】(×その際) 、

>私の給与所得は128万円、必要経費の65万円を引いた63万円が合計所得金額となり…

私の給与【収入】(×所得) は128万円、【給与所得控除】(×必要経費) の65万円を引いた63万円が合計所得金額となり

>旦那の配偶者特別控除の16万円を受けられるのでしょうか…

旦那【が】(×の) 配偶者特別控除の16万円を受けられるのでしょうか

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夫の「合計所得金額」が 1,000万円以下なら、問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございました。
いたらぬ点があり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/12/15 16:55

受けられます。

ただ・・文章の感じだと、ご自分の会社に提出する申告書で・・と考えていらっしゃるようにも受け取れるんですが・・。
旦那様が会社に提出する申告書に申告し、控除を受けるのは旦那様ですが・・。

私が勘違いして受け取ってしまってたとしたらごめんなさい・・。
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この回答へのお礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございました。
いたらぬ点があり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/12/15 16:55

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