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自営業をしてます。現在、設備投資ということで新しく店舗自宅を建設中ですが自宅を一時的に貸家に住んでます。この家賃は経費と認められますか?
経理処理にはどの項目にしたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

認められません。


住むための家賃は、事業とは無関係なので、経費にはなりませんが、事業で使用している部分があれば
その分は認められると考えます。
その場合は、家賃を居住用部分と事業部分で按分することになります。
按分の方法は、面積按分でも使用割合でも可能です。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

皆さん、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/06 15:38

自宅として貸家に住んでいるのなら認められません。


店舗改装で自宅兼店舗で貸家に住んでいるのならある程度は認められます。
今、他に店あるのでしょうか?それだったら駄目ですよ
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自宅が借家である間も事業を行い、自宅の一部を事業のために使用しているのであれば、家賃の一部を必要経費に算入できます。

普通は「地代家賃」という科目を使って経理処理します。
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ほかに事務所のようなものがないのであれば、一般的に半分くらいは経費として認められます。



地代家賃になります。
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