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新規事業の開業資金は、税務上、「開業費」でよいですか?

現在、すでに事業を行なっている会社で、新規事業の準備費用が発生しています。

この新規事業は、翌事業年度以降に営業開始する予定です。

このような場合、準備費用は、税務上、繰延資産の「開業費」として計上してもよいでしょうか? そして、新規事業の営業開始事業年度から償却していくのは問題ありますか?

A 回答 (1件)

現在、すでに事業を行なっている会社で、新規事業を立ち上げるための準備費用は、法人税法第十四条第一項第三号(繰延資産の範囲)に定める「市場の開拓」のために特別に支出する費用であり「開発費」に該当します。

開業費ではありません。

開発費は税法上は、支出をした年度に全額を損金算入することが認められます。

しかし会計上は、多額の開発費については、いったん繰延資産に計上して置き、営業開始時から償却を始めるのが望ましいと言えます。多額の開発費を一会計年度に費用計上してしまうと、経常利益の期間比較の有効性を損なうからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/23 14:32

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