確定申告後の納税額について
私の父は退職後、昨年7月から嘱託のような雇用形態で働き出しました。
会社の制服でお客様宅にある調査に行き、1軒終われば400円です。
給与は単純に、400円×件数の額が毎月振込まれています。
多い月は十数万、少なければ8万円台くらいです。
税金は一切ひかれていません。
それとは別に、1ヶ月あたり21万くらいの年金をもらっています。
税金も引かれてなくて、年末調整もしていないので、7月からの収入に対しては
確定申告で税金を納めないといけませんよね?
父も母も税金の事など全く分からず、いくら納めないといけないのか心配しています。
扶養は、母一人です。
大体の目安程度で結構なので、何か教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>給与は単純に、400円×件数の額が…
そういうことなら給与ではなく「事業所得」です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>多い月は十数万、少なければ8万円台くらいです…
月 10万平均としても 6ヶ月で 60万の「売上 = 収入」
経費が 10万あったとしたら「事業所得」は 50万。
>1ヶ月あたり21万くらいの年金をもらっています…
年額 252万。
65歳未満として、「年金所得」は 1,515,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
「合計所得金額」は約 200万。
>扶養は、母一人です…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
まあ、「配偶者控除」38万と言うことですね。
ほかに、国保税を払っているなら「社会保険料控除」が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>大体の目安程度で結構なので…
「合計所得金額」は約 200万。
・基礎控除 -38万
・社会保険料控除 -20万と仮定
・配偶者控除-38万
差引して「課税所得」は 104万
これより「所得税」は 52,000円・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
分かりやすい説明、どうもありがとうございました!
社会保険料や医療費等、もう少し控除できるようなので、
所得税はもっと少なくて済みそうです。
安心しました(^-^)
No.2
- 回答日時:
雇用契約で完全歩合制の給料ですね。
嘱託の完全歩合制給料と正社員の月給・年俸で特に差異はありませんが、平均10万円とすると年間60万円。
給与所得控除という経費のようなものが65万円認められるので、給与所得として0円になりますので、納税は必要無いかと思います。
年間120万円程度になると税額が出てくると思いますが、所得税としては2~3万円程度かと思います。
嘱託というのが業務委託契約になると雑所得になりますが、雇用ということなので該当しないでしょう。
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