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売り主が居住中の古屋つき土地を購入しようとしています。売り主が、代金を全額支払われ所有権が移転した後も、1,2週間居残り、その後引っ越しをしたいと言っています。頭金を契約書署名時に支払うので、引っ越し代が足りないとは思えません。法律関係の本には、「売り主は所有権移転までに取引の土地や建物に所有物を全て撤去しなければならない」とあります。不動産屋は、契約後売り主が残るケースは良くあり、契約書にも所有権移転後、何月何日までに退去すると明示するので問題ない、と言っています。
こういったケースは良くあるものでしょうか?また問題ないものでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>契約をして全額支払ったあと、1,2週間後まで、土地の上にある残存物内容の確認が出来ないという事になります。
つまり動産の引渡確認が出来ないので、物件の引渡しが正常に行われないという事になり、買主としては決済できないという事になります。
何か隠しているとも考えられないので、決済が終わり引渡の手続きが済んだ後に、トンデモナイ残存物があると、かなり揉める話です。
なぜなら、動産の所有権の譲渡が行われていないと、勝手に処分出来ないからです。
不動産屋は「引渡が終わっているので、残存物も一緒に引き渡した事になるので、処分していいですよ。」と軽く言いますが、実際は違います。
動産を譲渡した念書が交わされていないと、万が一売主に所有権を主張されると、かなり揉める話になります。
かといって所有権を放棄されると、処分費は買主負担になります。これは経験談です。
引越せない理由があるなら、引越せる日まで引渡しを延期するのがよろしいかと思います。
既に契約を交わしているなら、売主も契約を反故にすると大きな無駄な費用が発生しますので、そうは売るのをやめたとは言ってこないと思いますが。
仰る通りの事をそのまま不動産屋が言ってきました。余りにも言っていた事が一致しているので、不動産屋の典型的なやり方だと実感しました。貴重なアドバイス有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
不動産屋は、契約後売り主が残るケースは良くあり
良くはありませんw
余程段取りの悪い買換えなのか、不動産屋の担当の売り上げベースで決済時に支払われる
手数料が月をまたぎたくないか、トラブルがあったと見ていいでしょう
契約書にも所有権移転後、何月何日までに退去すると明示するので問題ない、と言っています。
問題ないのは間に入った不動産会社であって、買主には問題が発生するケースが「考えられます」
1度だけ私も決済後の引渡しを経験したことがありましたが、売主事情により更に1ヶ月延長し、
決済後の引渡しが2ヵ月後となったことがあります。
もちろんその間、家賃相当分の支払、固定資産税等の日割りのやり直しをした上で買主に納得して
頂きました。
避けて通れるなら避けた方が良いかと・・・
事情を明確にした方が良いかと思います。
やはり明示された日付とおりに立ち退きがすまないケースがある訳ですね。
固定資産税の日割りの件は気がつきませんでした。有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
問題あるもないも・・・・
買主が「決済日までに立ち退かないなら買わない」というだけ。
声の大きいほうが勝つ話です。
No.2
- 回答日時:
確かにまれにある例ではありますが、あまりそういう事を認めるのはいかがなものかと思います。
やはり引渡時が決済日なので、その日以降は確実に立ち退いてもらうのが筋です。
所有権が移転しているとはいえ、すでに決済しているのに、他人が住んでいるというのは正常な状態でありません。
もっとも居座れば不法占拠ですから、犯罪になりますので、「居住権を盾に」のような問題にはなりえませんが、気持ち悪いですよね。
僕は、荷物一つでも残さないよう警告しましたね。
この回答への補足
売り主は本人が立ち退くまで居住中の家屋内を見せてくれないと言っております。購入するのは土地だからという事かもしれませんが、この話ですと、
契約をして全額支払ったあと、1,2週間後まで、土地の上にある残存物内容の確認が出来ないという事になります。これは法律的におかしい気がしますが、如何でしょうか?
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