
去年の8月にマンション一棟を購入し、マンション経営をしております。うっかりで、青色申告が今年はできず、白色でやることになってます。 経費がかさなり、ぎりぎりの赤字です。
質問ですが、減価償却費の中に入るものとして、言われたことは、購入時にかかった費用は全てといわれました。 建物の価値、不動産手数料、司法書士手数料、登記書類作成費、印紙、改装費、等々。
去年の固定資産税は購入時に払いましたが、一般の経費でいいのでしょうか。 不動産所得税は去年内にでなかったので、今年払うようになりますが、これは、減価償却費に入るのでしょうか、それとも一般の経費とみていいのでしょうか。
実に素人の質問で申し訳ございません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
◆KKさんの質問を読んで疑問に思ったので,少しアドバイスします。
※減価償却費の計算は定率法と定額法がありますが,全ての諸費用を減価償却費に入れると言う概念が少々誤っているように感じました。
※例えば建物を建てる場合の足場の類(たぐい)を建物を建てる時に必要とするものは建物に含めますが,手続き等の手数料他は減価償却費に入れない。
※不動産手数料。司法書士手数料。登記書類制作費。印紙。改造費。等々は全て建物に入れます。「私はこのようにしました。」
※固定資産税は建物の残存価格に対する租税公課です。「計算方式があります。」
※不動産所得税は減価償却費には入れない。不動産の所得に対する所得税として納付します。
※一般の経費とは,定まった平常の費用。ある事をする為に必要な費用(経費)を言います。運営費と考えてください。
※定額法 ・ ・ ・ 取得価格から税法等で定められた残存価格を控除した金額を,その耐用年数で均等に減額するものです。
※定率法 ・ ・ ・ 取得価格を定められた定率で耐用年数期間に渡って減価償却していくものです。
以上の事を経理事典等を調べて実務を行ってください。応援します。
No.1
- 回答日時:
私は複数のマンションの家賃で生活をしてますので、不動産収入ということで確定申告をしてます。
あなたの質問の中で建物価格の決定があります。
これは国税庁か通達を出してますのでネットで読むことが出来ます。
しかし私の場合は通達の事例にあてはまらかず税理士に決めてもらいました。
減価償却の期間は申告書に添付され説明もかかれてますが、定額法と定率法については説明がありません。
これも税理士に判断してもらいました。
結局分からないことだられけのため初年度は友人の税理士に書類の作成を頼み申告は自分で行いました。
次ぎの年より税理士の申告書をもしとに同じ方法で減価償却の計算をして経費に入れてます。
青色申告ですと決算書の提出がありますが、面倒なので決算書はつくらず決算書の控除は受けていません。
不動産業者からの購入ですと消費税の逆算をすれば建物価格がでますが、業としない人もしくは消費税対象でない人は、この計算も出来ず建物価格は税理士に決めてもらった次第です。
なお昨年の申告も今年度なさるので延滞税の計算もあり、これは説明書には書かれていないと思われます。
司法書士費用も大半は登録免許税ですので大半は公租公課になり報酬だけが別経費となります。
40年も自分で確定申告してきましたが、不動産購入時の申告は税理士の力を借りました。
申告時期間近になりますすと仕事の依頼を受けてくれない場合がありますので、相談するなら早いうちにした方がいいです。
この回答への補足
回答有難うございます。 経費節減の為、市の商工会議所の手助けといただいて、今回は自分で確定申告をしようと思っています。
建物価値は、購入時に、売主の消費税の逆算で契約書に書いていただきました。
固定資産税、登録免許税、不動産所得税を、減価償却でなく、公租公課に入れていいのでしょうか。
間違って補足の方へ追加質問をかいてしまいまして。
こちらへ、書き直させていただきます。
回答有難うございます。 経費節減の為、市の商工会議所の手助けといただいて、今回は自分で確定申告をしようと思っています。
建物価値は、購入時に、売主の消費税の逆算で契約書に書いていただきました。
固定資産税、登録免許税、不動産所得税を、減価償却でなく、公租公課に入れていいのでしょうか。
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