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未成年の保護者とは離婚している場合
親権がある方が保護者になるんですか?
親権が無い親は保護者とは言えないのですか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

親権と監護権と2つの権利について説明します。


簡単に説明しますと、よく言われる親権というのは子供を育てる為の金銭的援助をする人をいい、監護権というのは子供を手元に置き育てる権利の事をいいます。
ですので、親権が無くても監護権がある人は保護者という事になります。

参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki15.html
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 11:48

#3さんの回答に補完して。



たとえば、複数の家庭の子供を連れて、その家庭の内の一人の親だけで引率しているような場合、実子以外の他の家庭の子供たちにとっては、血縁が無くても、その人がその場面での保護する義務を負う「保護者」です。
「親権とか監護権なんて法律用語とは関係がない」と言う事の良い例だと思うんですけどね。
もっとも、これは日常生活においての話。

法律によって「保護者」の定義がなされている場合は、その定義で判断するしかありません。
たとえば、学校教育法だと、第16条で保護者を「子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう」と定義されていますので、限定されます。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 11:49

保護者ってのは法律用語じゃないので、親権とか監護権なんて法律用語とは関係がない。


たとえば保育園で保護者が迎えに来て下さいなんて場合、
おじちゃんやおばあちゃんだって保護者と解される場合もある。

もちろん、自治体や学校の規則で、「保護者は親権者に限る」なんて決めてれば別だけど、
そんな例は知らないし、決めてなけりゃ意味は常識的に解釈するしかないんだよ。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 11:50

法律的な事は分からないのですが、実例として。



我が家の旦那はバツ一なのですが
元嫁との間の子どもを引き取っています。

子どもが乳児の頃に離婚をしたそうで、
奥さんと親権を話し合い(裁判所や弁護士を挟まずに)
奥さんが引き取ることになったそうですが
4年後くらいに、子どもが「パパの所がいい」と、戻ってきたそうです。

親権は旦那曰くないそうです。けれど、
旦那の所に帰ってくるときに旦那の名字に変えました。
小学校にも普通に通っていますし、問題はないようです。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 11:49

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