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ビジネス実務法務検定試験2級を勉強しております。問題集の中で疑問に思った点があったのでどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

問題は次のとおりです。
A社がBに振出した約束手形がBからC、さらにDを経て、現在、Eが所有している。
A社が約束手形を振出した原因である売買契約がBの債務不履行によって解除された場合でも、その事を知らずにCが手形の裏書譲渡を受けていれば、現在の所持人Eは、その手形をA社に提示して支払いを受けることができるか、できないか?

答え・・・できる(譲渡に伴い人的抗弁が遮断されるため)

そこで疑問に思ったのですが、A社としてはBの債務不履行により売買契約が解除になったにもかかわらず支払いの応じなければならないとなるとA社の負担がとても大きい気がします。
このような状況になった場合、実務上A社としての対応策は何かあるのでしょうか?
またBは何らかのペナルティーをうけるのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約が解除されると、契約時に定めた違約金の支払が生じます。

また、支払われた金銭があればその全額を返金します。

契約時に契約額全額の支払が行われることは考えにくく、最初は手付金を支払います。支払側の理由で契約解除の場合は手付け没収、受けて側の理由だと手付け倍返し、というのが一般的です。

問題文の場合だと、BはA社に手形の額面額と同額を返金し、さらに違約金を支払うことになります。
A社には、Bが破産等で支払不能の場合のみ損害が発生しますが、返金+違約金がきちんと支払われれば損害はありません。
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