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標準報酬月額の定時決定は、給与の4月~6月の総支給額の平均から決定されると聞きました。
ところで、3月に特別ボーナスが30万円支給される予定があります。
これは給与とは別に振込まれるのですが、翌月つまり4月の給与明細の支給額と控除額の両方にその金額が反映されます。
つまり4月の総支給額が、30万円いつもの月よりも多くなります。
その場合、標準報酬月額の定時決定で4月~6月の平均額が1ヶ月平均10万円高く反映されるのでしょうか?
つまり、標準報酬月額が10万円高くなってしまって、10月以降給与から天引きされる厚生年金等の保険料が、上がってしまうのでしょうか?
イレギュラーなケースだと思いますが、教えて下さい。

A 回答 (1件)

たとえば、夏や冬のボーナスのようなものと同様のもので


あれば、賞与支払届を出して、月給とは別立てで保険料を取られることになります。そうでなく、この特別ボーナスが年に4回以上出る場合は、仰せのとおり、月給と足し合わせて、4月から6月の総支給額に含めて計算し、高い平均で反映されることになります。
 お話の中身から推測して、賞与的な要素が強い者のような気がしますが・・。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
特別ボーナスの性格は、表彰と慰労を兼ねた様な物で、支給されるのは条件を満たす該当者のみです。
会社からは、○月○日給与口座に振込ますとの通知のみで、明細等はありません。30万円一旦全額支払われ、翌月の給与明細で税金等の調整が行われます。

補足日時:2010/02/11 06:24
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