20年前に友人に懇願され、友人の愛人が借りた賃貸マンションの保証人になりました。
(当時、友人は賃貸マンションの管理会社に勤務→その後退職し、愛人とも別れており、所在不明)
ところが、昨年、突然、大家から家賃滞納督促の内容証明が届きました、そのままにして
おいたとことろ、先月、裁判所からの呼び出し状が届きました。
訴状の内容は、連帯保証人としての責任ということで(1)滞納家賃6年間分の請求(500万円+裁判費用)
と、(2)退去請求がされています。
裁判は、私一人が出頭し以下の主張を展開し、請求金額の減免を要求するつもりです。(愛人は出頭拒否)
連帯保証人の法律的な意味合いは、十分理解していますが、少しでも、減免できればと思ってます。
私の主張はとおるものでしょうか?
○私の主張
1.連帯保証人ではなく保証人である。
【理由】
(1)賃貸借契約書に記載しているのは連帯保証人○○○○ではなく、保証人○○○○と明記している。
(2)契約締結時、管理会社(友人)から、連帯保証人ではないと言われている。(メモ紛失)
2.大家側の信義則違反について
【理由】
(1)賃貸契約の重大な変更がたびたびされてるにも関わらず、20年間、なにも連絡がなかった。
(契約後、1年後に家賃の増額と敷金ついて項目追加、4年後管理会社の変更、14年後、現在の管理会社
に変更など)
(2)6年前から滞納が始まり、2年前には賃借人(愛人)から「念書」をとってる。大家側からの重大なアクションや滞
納の状況を連絡してこなかった。
(3)大家側は家賃支払い能力がないと認識してるにも関わらず、毎年(契約は1年)、賃貸契約を更新し、いたずら
に滞納金額を増やしてきた。
(4)賃借人は管理会社の真上(2階)に居住してるのに、文書の送付のみで具体的な督促行為をおこなってない。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>(1)賃貸借契約書に記載しているのは連帯保証人○○○○ではなく、保証人○○○○と明記している。
賃貸契約の場合の「保証人」とは、特に取り決めがない限り、「連帯保証人」と同意義です。借主が家賃滞納した場合、代わりに家賃を払うだけでなく、退去する時の現状回復費なども支払い義務に含まれます。
>(2)契約締結時、管理会社(友人)から、連帯保証人ではないと言われている。(メモ紛失)
ということですが、友人も所在不明であり、契約締結時に「連帯保証人ではない」というあなたの主張を客観的に証明するものはなく、主張が通る可能性は低いと思います。
ただし、「2.大家側の信義則違反について」については、#1の方が仰っているように、保証契約が無効になる可能性はあると思います。
No.2
- 回答日時:
愛人とか、関係ないでしょ。
あなたのケースの場合、単に、
「あなたが家賃の連帯保証をしたXさんは、Yさんと愛人関係にあった」
というだけじゃないですか。
そんな理由で、支払いを免れるのだったら、
「家賃保証をしたXさんは、Yらとオレオレ詐欺をしていた」
という理由だけで、支払いを免れることになりますよ。
常識で、ものを考えてください。
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