
昨年12月に賃貸アパートの雨漏りがあり外壁から屋根まで調査した結果屋根が暴風で一部飛ばされており、そこが原因と断定され、総足場+屋根全面の修繕工事の御見積が出ましたので保険会社へ提出したところ、屋根全面の修繕は不必要で雨漏りがあった窓面の真上にあたる一面で進めるように指示があり、その工事が先日完工しました。ところがこの所の雨天で同じ場所に雨漏りが発生し、保険会社へ連絡したところ保険対応で全額は難しいと言われました。初回御見積の際に屋根工事業者は一度水道(みずみち)が出来ると同じ場所を伝わり雨漏りが止まらないので100%裏面と分からない状態では全面工事の方が良いと指示を頂いておりました。結果をみると業者さんの言った様に全面工事を行えば再度雨漏りを起こす事も無かった可能性が高く、今回再工事を行う費用が保険対応で済まず、自腹で出す事に納得がいきません。この場合は保険会社の判断ミスではないのでしょうか?どの様に話を進めたら良いか教えて下さい。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
「風災」の補償は、損害箇所だけでなく風が原因で被った建物損害の全てが補償の対象になります。
たとえば、風でカラーベストが飛ばされたため、入り込んだ雨水が壁板や天井板をダメにしたのであれば、それを張り替える分の修理費も支払われます。
なお、火災保険でいう「水漏れ」というのは、給排水設備の事故による水漏れを指します。
雨漏りなどは「水漏れ」の補償では支払われません。
一つ気になったのが「築20年以上で劣化した防水紙」という部分です。
火災保険では「原因が劣化によるものは対象外」となっていますので(約款をご参照ください)、もしかすると前回の補修も対象外だった可能性があります。
もし今回請求を起こされますと、保険会社のほうからプロの鑑定人が調査に来ると思いますので、そのへんを徹底的に調べられると思います。
保険会社との交渉については、そのへんを踏まえて判断されたほうがよろしいかと思います。

No.1
- 回答日時:
雨漏り自体は火災保険の対象外でして、前回は「風災」で支払われたわけです。
飛ばされたのは瓦ですか?
風災で屋根瓦が一部飛ばされて、それを保険で補修するケースはよくありますが、一部補修で同じ箇所に雨漏りが発生したという話はあまり聞きません。
保険会社の判断ミスではなく、業者の工事が不十分だったということは考えられないでしょうか?
その業者の言葉だけを鵜呑みにせず、他の業者に聞いてみることも必要かと思います。
ご返答ありがとうございます。
飛ばされたのはカラーベストコロニアルの頭頂部にあるトタン部分です。業者は何件か見てもらいました。一様に業者の見解としては「開口した箇所より通常では入らない多量の雨水が瓦下の築20年以上で劣化した防水紙(黒い紙の様な物)を多少でもずらしたり、何らかの漏水原因を作り出したのでないか」という事で雨漏り面以外にも雨水は流れ込んでいただろう事から他の面も施工した方が良いと言われておりました。保険適用時の工程写真では耐水ベニヤ張替え、防水紙2重貼りの撮影をしていました。
ただ風災だけで考えた場合、飛ばされた箇所は綺麗に修繕されています。風災が原因で発生した雨漏りでも風災の目視可能な部分の修繕が完了すれば後は知りませんとなってしまうのでしょうか?
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