平成20年に、
平成18年4・5月分(未納分の追納)と、
平成20年4・5月分 の国民年金保険料を支払いました。
平成20年末に会社での年末調整を受ける際、20年4・5月分の納付証書の原紙を添付して申告しましたが、18年4・5月分を支払ったことをすっかり忘れていて申告しませんでした。(年が明けて控除証明書を受領して気がつきました)
この場合、申告したほうが良いのでしょうか?
ちなみに金額で13860円×2ヶ月、
納付証書原紙、控除証明書原紙ともに手元にあります。
申告・納税は国民の義務であることは重々承知ですが、正直な所、余計に手間をかけながら還付が微々たるものだったり、逆に追納するようであれば何もせずにおこうかな(21年7月から無職なので)・・・と思ったりしています。
税務署の方には聞き辛く・・・どなたかご教示くだされば助かります。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
貴方に申告する義務はありませんが、申告すれば所得税の一部が還付されます。
追納はありえません。
貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、
5%の税率なら1300円~1400円
10%の税率なら2700円~2800円
の還付金です。
また、住民税も
2700円~2800円
安くなります。
今年度(平成21年度分)分をすでに納めてしまっているなら還付されます。
ご回答ありがとうございます。
100円、200円の世界なら・・・と思っていましたが、
もう少し還付される希望が持てそうなので、申告してみようと思います。ところでこれから21年分の確定申告を行うのですが、その中に入れるのではなく、20年分の追加申告として用紙を別にするのでしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですがもしまたご覧頂くことがあれば教えていただきたいです・・・。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票の源泉徴収額がゼロでなければ確定申告で税金が還付されるかも知れません
ゼロだったら申告しても無意味です
還付されると言ってもごくわずかでしょう
試算して下さい
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
早速のご回答ありがとうございました。
源泉徴収額は21年の給与所得の分でよろしいのでしょうか?
32355円とあります。
いくらかでも還付されるのであれば申告しようという気になりました。
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