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業務委託契約を結んで仕事をしている会社さんから「請求書を発行して下さい」と言われました。

そこで、契約書を見直したところ、消費税に関する文言が入っていませんでした。

以下一部抜粋です(金額は変えてあります)

> 第4条(業務委託料・支払い方法)
> 1.甲は乙に対し、本件業務委託の対価として月額委託料金10万円を支払うものとする。
> 2.甲は乙に対し、前項に定める業務委託料を、当月末日に乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。

この場合ですが、100,000円に5%の消費税を上乗せして、105,000円、を請求額として請求書を発行するのが正しいのでしょうか?
それとも、消費税に関する取り決めが契約書に無いので、そのまま、100,000円を請求額とするのが正しいのでしょうか?

ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (3件)

契約書に消費税に関する文言がないのなら、消費税は別枠と考えて 105,000円を請求するのはかまいません。


ただ、支払い側が受け入れてくれるかどうかは、あなたとの力関係によるでしょう。
消費税込みで 10万円だ、と強弁される可能性も十分あります。
いずれにしても、非課税や不課税となる取引でない限り、ダメモトで 105,000円を請求すればよいでしょう。

なお、消費税を課すのに年収何千万円以上などという規定はありませんし、こちらが個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
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この回答へのお礼

明日、先方と話はしてみますが、取り敢えず消費税は別枠で請求書作成しました。
どうも回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/21 21:12

消費税を付けられるのは年収3000万以上でないでしょうか。


モチロン消費税ですから、納める義務が貴方に発生しますよ。
10万の請求なら源泉徴収で9万の受け取りかそのまま10万受け取り、200円の収入印紙を貼る必要があると思いますが。。。
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100,000円というのは本体価格とみなされます。


したがって、請求額は105,000円です。
(当然消費税が適用できる内容ですよね?地代なんかは消費税は適用できませんので念のため)
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