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家主から契約解除を迫られて困っています。
相続で家主が変わり契約書を作成しようとしましたが、合意できず調停になりました。調停でも不調停となり、昨日「信頼関係が破綻したので契約を継続する意思はなく解除します」という配達証明が届きました。
家賃についても受け取りを拒否されています。こちらに問題があるとすれば、契約者が以前は私が代表者だった会社になっていた(今はその会社は営業していません)ことが実態とは違っています。
このような状況ではこちらが不利なのでしょうか。
対応策をお教えください。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 相続により,賃貸人の地位が変動しますが,何もしなければ,従前の契約条項がそのまま引き継がれます。

ここで,賃借人が,新たな契約を締結しなければならない義務はありません。

 確かに,信頼関係の破綻は,賃貸借契約の解除の理由にはなりますが,賃貸人が,新たな契約条項を定める正当な必要性があり,賃借人がこれに誠実に対応しなかったような,かなり特別な場合に限られるように思われます。賃貸人が自分に都合のよい契約条件を示し,これに賃借人が応じなかったというような場合には,いくら賃貸人が信頼関係が破壊されたといっても,それが通るとは思えません。

 具体的状況が分からないので,何ともいえませんが,賃貸借契約の解除は,それほど簡単なことではありません。

 賃借人が,元々会社とされていて,その会社外間休眠状態であって,実質的には個人が借りていることは,賃貸人との信頼関係に悪影響を与えることは事実でしょうが,賃貸人は,真実をどの程度知っていたのでしょうか。そのあたりも影響があると思えます。

 いずれにしても,このままでは,明渡請求の訴訟になるでしょうから,争いは,弁護士マターになると思えます。できるだけ早いうちに,弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご返事いただきまして本当にありがとうございます。明渡請求の訴訟になるんですね。費用のこともありますが、弁護士に相談する方向で考えてみます。

お礼日時:2010/02/22 08:53

法人契約で借りていたのに、営業の実態が無い。


しかも質問者さんは法人の代表者だったのに、その事実を借主に通知してないと。
こりゃ明らかに信頼関係破綻してるでしょう。
契約時に貸主に渡した会社関係の証明書類の意味がないじゃないですか。

とりあえず「居住の確保をするために、〇ヶ月の猶予を下さい」
と家主に申し出て、引越し先を確保するしかないでしょうね。
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とりあえず家賃相当額を法務局(登記所)に供託しましょう。


先ず最寄りの登記所で管轄を確認し、供託書の書式に記入します。
で、付属の納付書を銀行(郵便局)に持って行き公金納付の手続きをします。
その受け取り(と供託書)を再度登記所に出せば供託書に受領印を押してくれます。これで完了。先方には法務局から供託通知が行きますから、受け取るなら、その通知に依って受け取りますし、あくまでも争うなら受け取らない事も(受け取らない場合でも支払いは完了しています)
尚県庁所在地にある地方法務局の本局では、直接現金での窓口納付が可能です。(出納窓口は午後4時締め切りです)
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この回答へのお礼

ご親切に教えていただき本当にありがとうございます。早速法務局へ行って手続きをします。

お礼日時:2010/02/22 09:28

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