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確定申告と市県民税の申告。

先日、確定申告を済ませてきました。
給与所得者(サラリーマン)で、毎月土地の収入(土地を貸している)があります。
妻と子供一人の家庭で妻は専業主婦です。
確定申告は会社から源泉徴収票を発行してもらいました。
(源泉徴収額は0円でした。)

質問ですが…
1、市県民税についてですが、この申告は必要ですか?
2、確定申告により市県民税が減額されることがあると聞きましたが、どうやって決まるのでしょうか?(ちなみに会社で天引きされていないので、自分で支払います。)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1、市県民税についてですが、この申告は必要ですか?


いいえ。
必要ありません。
確定申告すれば、その内容が税務署から役所に通知されます。

>2、確定申告により市県民税が減額されることがあると聞きましたが、
それは、医療費控除などの還付の申告をした場合ですね。
貴方の場合は給与所得以外の所得があったのですから減額されません。
もっとも、不動産所得が赤字ならその分給与所得から引けますので減額になりますが…。

>どうやって決まるのでしょうか?
基本的に所得税と同じです。
「所得割」は所得から所得控除を引き、残った額に税率(10%)をかけ税額が出されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすく、説明していただき理解できました。
今までは決まりごとでやっていたので、よくわかりました。

お礼日時:2010/03/04 10:46

所得税の確定申告書は3枚複写だったはずです。

2枚目に住という文字があったと思います。この分が税務署から市役所へ送られることになります。ですので、所得税の申告をした場合には、住民税の申告は不要となります。

所得税は概算で毎月納付して年末で精算(年末調整)したり、確定申告で精算を行います。
しかし住民税は、申告などで確定した収入に対して住民税を計算します。ですので、前年の収入からさがった場合や控除が増えたりすれば、住民税が減ることにもつながります。
一般の会社員が確定申告を行うのは還付申告が多いでしょう。この還付申告は、年末調整で控除できないものを確定申告するのはほとんどですので、例年と変わらない収入だが、その年だけ控除が増えたとなり、その分申告年分の住民税が減るため、減額と言うイメージとなるのでしょう。ですので、確定されている住民税が減るのではなく、次に確定される住民税が前年に比べ小さくなると言うことになります。
あなたに該当するかどうかはわかりませんが、正しい納税のための申告をしたのですから、正しい住民税の通知が来るだけでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
内容も理解できず(いろいろありすぎてわからないのが本音)
決まりごとでやっていたので、理解できました。

お礼日時:2010/03/04 10:45

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