こんにちは。
私は派遣会社を通じて家庭教師のアルバイトをしている大学生なのですが、会社との間の契約書を見ていて不思議に思ったことがあるので質問させていただきます。
現在は、指導先の家庭が家庭教師派遣会社と契約を結び、その会社からの委託を受けて私が指導するという形をとっているのですが、新年度で私と会社との契約が終了するのにあわせ、指導先の家庭から個人契約で指導を続けて欲しいと頼まれました。
ところが、契約書には
>契約期間中または契約期間後も、教師が当社の紹介した生徒(もしくはその兄弟・知人)に対し、または生徒に別の教師を紹介し直接交渉により指導をすることが発覚した場合には、教師は民法に定める損害賠償責任を負うこととする。
とありました。
確かに、委託契約期間中であれば、この規定により、私は会社に対し、家庭と個人契約を結ばない旨の債務を負うことになり、違反すれば債務不履行責任を問われることになると思います。
しかし、契約が終了すれば、この規定も効力を失うはずですから、「契約期間後」も個人契約を結んではいけないとの法的根拠がわかりません。
債権侵害による不法行為責任を問うにしても、その場合は、債権が自由競争を背景とすることから、侵害行為の違法性が強い場合でなければなりませんよね?
しかし、指導先の家庭と私が合意の上で、それぞれ会社との間の契約関係を解消し、直接に個人契約を結ぶのは、自由取引競争の範囲内であり、契約自由の原則から言って当然認められると思うのですが違いますか?
生意気を言って申し訳ありませんが、正直納得がいきません。
私の考えが間違っているにしても、納得のいくような法的根拠・法律構成を示していただければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相手が見つければ裁判を起こしてくると思います。
そうすれば質問者は、弁護士を雇わなければ、
何回も裁判所に行かなければならない。
勝負けでなく、たぶん和解になるでしょうが、
勝ち負けがわからない裁判は、長くかかる可能性があります。
日当などは出ません。弁護士を雇えば50万円以上、
敗訴に近い和解だと50万以上支払う事になる。
勝訴に近い和解でも、何も貰えません。
裁判を起こされたら、かなりの負担になります。
見つかれば・・・の話ですがね。。。。
しかし、現実的なことを言えば、気に入った教師とは、会社を通さずに個人契約を結ぶのが大半なのですよ。
家庭にとっても、その方が格段に安く済みますし。
訴訟になるとしても、損害の立証は向こうがしなければなりませんよんね。
紹介していただいたケースでは、いずれも会社に多額の損害を与えた場合ですが、月1万円数千円程度の問題で、訴訟を起こしてくるとは思えません・・・
それになったらなったらこちらの問題ですから、そこまで心配いただく必要はありません。
No.2
- 回答日時:
ケプ、、、 事件に類似していると思います。
数ヶ月おいても違法とされた。
今回は、継続かつ個人事業者なので、競業禁止義務が強い。
従業員として働く場合と事業主の場合は競業禁止義務の範囲が違います。
なるほど、やっぱり競業禁止義務にひっかかるんですね。。。
でも、いろいろな判例がすぐに出てきてすごいですね!
指導先の家庭とは仲良くさせてもらってるので、会社にバレないようにしときますww
No.1
- 回答日時:
損害賠償は認められる。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detai …
5,顧客の事例参照
合理的一定の制限ある場合は、競業禁止義務は認められる。
質問者のケースは、事業者となり、認められやすい。
労働者として、他の会社に就職するのは認められないことがおおい。
早速の回答ありがとうございます。
上記の契約内容が競業避止契約にあたるのではないか、については考えたのですが、その適用は、職業選択の自由・営業の自由と会社の利益保護の調和の観点から、背信性の有無などにより個別具体的に判断されるようです。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/135.htm
ご指摘のケースは、「多くの派遣技術者と顧客を引き抜いた」「大量に引き抜き、大きな打撃を与えた」とあり、背信性が極めて高いことから不法行為責任が認められたのではないでしょうか?
私の場合は、事業者といっても、大量の顧客を集め、大規模に事業を営むものではなく、また何よりも、指導先の家庭の希望を受けてのことです。
このような場合にまで個人契約が結べないとすると、指導先の家庭の契約の自由を害する結果になるのではないでしょうか?
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