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農業関係の確定申告を予定しています。
去年軽トラを購入したので減価償却に算入しようと思います。

耐用年数は4年なので償却率は0.2になると思いますが、償却期間はどのように計算したらよいのでしょうか。
兼業で、実際に使うのは半年くらいで、あとは私用です(^^ゞ
6ヶ月で計算すると、償却費は半分になってしまいます。
が、未償却残高が1円になるまで償却できるので、耐用年数の4年を超えて8年間償却費に算入できるということになるのでしょうか。

A 回答 (5件)

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>耐用年数の4年を超えて8年間償却費に算入できるということになるのでしょうか。



償却は規定の期間で行う必要があるので、4年間です。
残りの半分は事業経費から落とすのではなく、貴方個人持ちの経費になるので8年の償却にはなりません。

経費算入減価償却費 = 減価償却費 ÷ 事業占有割合(50%)
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専門家で無いですが、外して居ると思いますが、


五年で
一年分を一二ヶ月で割り六ヶ月分が原価消却費にに成ると思います、
何で兼業農家六ヶ月なのですか?(私用で使わなければ100パーセント)
書いてはいけないかも知れませんが、農業用の道具で疑問です?
たまに使用で乗る、そのパーセントで一割とか?{使用で使った時間割合}
乗らなくても農業用道具です

電気工事の車月に1時間しか動かなくても100パーセント消却です
無くては困る

去年買った日から一二月までの月

例120万円が一年の消却費
五月に買った八ヶ月で八〇万円で私用に一割使った72万円が減価償却費
その他0.95掛けるは除いて説明。
違って居たら訂正書き込みが有ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>乗らなくても農業用道具です
そうですね。私の場合、田植え機なんて1日しか使いませんが・・・
私用を勘違いしてましたね。

お礼日時:2010/03/06 19:01

>耐用年数は4年なので償却率は0.2になると…



4年は 0.25 ですけど。

>6ヶ月で計算すると、償却費は半分になってしまいます…

何月に買ったのですか。
1月に買ったのなら償却期間はあくまでも 12ヶ月です。
4月に買ったのなら 9ヶ月。
その後で、「事業専用割合」を掛け算します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>4年は 0.25 ですけど
タイプミスでした。
よくわかりました

お礼日時:2010/03/06 18:54

>耐用年数は4年なので償却率は0.2になると思いますが、償却期間はどのように計算したらよいのでしょうか。


法廷耐用年数が4年なら償却率は0.25です。 償却期間は法廷耐用年数と同じ4年です。計算するものではありません。

減価償却費の計算は、 軽トラックの購入価格×0.25  となります。
つまり、軽トラックが80万円だとすると  800,000×0.25=200,000 です。
 
>兼業で、実際に使うのは半年くらいで、あとは私用です(^^ゞ
1年のうち半年使うということであれば、上記の例ですと、
200,000円×6月÷12月=100,000円  となります。

これで法廷耐用年数の4年間償却しますので、合計は 100,000×4=400,000 
になり、これで減価償却は終わりです。つまり、半分は家事使用ですので、80万円のうちの半分だけが収入から控除できるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>耐用年数が4年なら償却率は0.25です
タイプミスでした。
よくわかりました。

お礼日時:2010/03/06 18:48

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