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1月は個人事業主として報酬を受け取り、
2月から契約社員となり、それから12月まで給与を貰っていました。(廃業はしていません)

契約社員だった2~12月の期間は、契約社員としての仕事の時間が殆どで、事業収入はありませんでした。しかし、
事業収入こそありませんでしたが、事業自体は、細々と進めていたのです。

こういうとき、2~12月の期間にとっておいた領収書を、
事業のための経費として申告することができますか?

事業収入は1月分のみなので、これをすると赤字申告になりますが、
問題ありますでしょうか。

A 回答 (2件)

事業のための費用であれば、経費でしょう。


ただ、自宅などを事業場として経費に算入したりしている場合には、業務として使った部分としての按分割合を考え直す必要があるかもしれませんね。

青色申告であれば、赤字は繰り越せますし、給与所得との損益通算も可能でしょう。

私は、役員報酬が2箇所の給与所得と個人事業の所得がありますが、基本的に個人事業は赤字か、青色申告特別控除の範囲内です。メインが会社ですから、事業規模はものすごく小さいものですからね。損益通算で給与所得の源泉所得税の還付を受けることも多いですね
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/11 23:05

1月以前に作成された事業計画(収支計画を含む)があれば、経費として申告できると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/11 23:05

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