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こんにちは、よろしくお願いします

アルバイトで警備員をしています

現場はそのつど違いますし、ものすごく遠い所へも行かされます

交通費は出ません、全て自分持ちです

3月14日にe-taxで所得税の確定申告をしました

この中で旅費交通費の項目が無かったのですけど、これは自分で
事業をしていないと、ダメなのでしょうか

フリ-タ-では控除されないのでしょうか

また、もう送信してしまったので、仮に出来たとしても、
もう遅いのでしょうか

よろしく、お願いします。

A 回答 (1件)

>アルバイトで警備員をしています…



それは、「雇用」されて「給与」をもらっていますか。
給与なら『源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されますが、もらっていますか。

>フリ-タ-では控除されないのでしょうか…

フリーターだからというわけではなく、税法上の「給与」かどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

給与なら、給与所得控除といって実際の経費があってもなくても一定の額が引き算されますので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>この中で旅費交通費の項目が無かったのですけど…

もし、給与でなく「報酬」としてもらっていた場合は「事業所得」となりますので、申告書の種類が違います。
『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の中に旅費交通費を書く欄がありますからこれを作成し、
『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で申告します。
上記参考URLは手書きのものですが、e-Tax でも基本的なことは同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こんにちは、返事をくれてありがとうございます

とてもよく分かりました

源泉徴収票をもらっています

たいへん参考になりました

どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/14 14:38

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