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平成18年国土交通省告示第378号 開口部の緩和規定について・・・。

私は設計事務所で設計士をしています。
現在住宅エコポイントの申請を検討中なのですが、

告示に書いてある、『開口部の断熱性能等に関する基準』に書いてある
窓の夏の日射侵入率の部分で、

「当該窓の面積が住宅の床面積の合計に0.04乗じた値以下となるものは除くことができる。」

というのは、窓面積の合計が延べ床面積の4%までは除外するといふうに

解釈すればいいんでしょうか??

開口部の熱貫流率の部分は
「窓の面積(当該窓が2以上の場合においてはその合計の面積)」

というよに記載されているのでわかるのですが・・・・。

すいませんが教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

この規定は小さな窓まで断熱性能を求める必要は無いだろうという考えから来ています。

よって、個々の窓についての話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/16 08:38

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