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避難階における屋外までの出入口の経路についての質問です。令第125条に「居室の各部分から屋外への出入口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下」とありますが、このときの居室は、居室から居室を経由して出入口に行く場合はよいでしょうか?上記の居室とは、ある居室から非居室を経由していかないとだめでしょうか?
診療所のような場合を想定しているのですが、奥にある居室から隣の居室を経由して出る避難経由を想定していますが、よいでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。



診療所といっても、収容施設(病室等)が存在しない診療所ですから、法28条は対象外です。

以上です。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます

お礼日時:2010/03/22 18:43

#1です。



補足ありがとう!
採光上の無窓だけですね。
それなら、無窓の居室と避難経路となる居室に非常用照明を設置すればOKです(消防は避難口灯を要求するでしょう)。

以上です。

この回答への補足

ありがとうございます。1点気になる条文があるのですが、法28条の居室の採光の中に診療所の採光の設置義務があるのですが、これが適応されると避難経路の中に採光できない診療所の居室があるとまずいでしょうか?

補足日時:2010/03/21 21:18
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2代目cyoi-obakaです。



この回答をする前に、確認しておく事があります。
「建令125条を気にしているという事は、特建扱いの用途(診療所/
収容施設有り)の建物なのか? 又は、採光上の無窓の居室が存在するのか?」
この部分の補足が無いと適確な回答は出来ませんね!

この回答への補足

補足します。事務所の一部を診療所/収容施設無し(100m2)に用途変更します。居室から居室を経由する場合にはじめの居室は採光は確保していますが二個目の居室は採光を確保できていません

補足日時:2010/03/21 10:20
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