この人頭いいなと思ったエピソード

住宅ローン控除と所有権の持分割合について教えてください。
2000年12月に妻と新築マンションを購入し、連帯債務型の住宅ローンを組みましたが、今回ローンの借換で私単独のローンを組むことにしました。その際、所有権の持分割合を変える必要の有無と、変えなかった場合、住宅ローン控除は受けられなくなるかを教えてください。

A 回答 (2件)

>今回借換に選んだ銀行が連帯債務型の融資を行っておらず・・・


本当ですか、共稼ぎの夫婦である場合であってもローンの型なんていうものがあるんですか?
ローン契約で債務者を単独にするか、連帯債務で複数にするかだけの事ですから、これでは借換には対応できないでしょう。
商品の選択がマッチしていないのではないのでは。

もともと住宅ローンは高額になり、収入や手持ち金の割合で共有にする事が多く、合算で連帯債務にする場合が結構あるものです。
たまに夫と妻の二本立てローンというのが投稿にありますが、印紙や登記費用などでも負担が増えますし、今回のように借換する場合は債務引受しか方法が無くなります。

税務署の相談では妻から夫への持分の移転は考慮されていないので、夫から妻への一年分の返済額が非課税範囲ならと言う前提です。
これらを相殺して計算しても贈与時にはおそらく1/2の持分のようですので、あと残り期間の税額控除よりもはるかに持分の贈与税が高い事はあきらかですね。
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10年前に共有で購入、ローンを組んだものを金利の関係か今回借換すると言うことでしょうか。


・まず住宅ローン控除は当時の制度で10年以上の対象になっているなら、ここで連帯債務が外れても持分以上に適用されません。手元にあと残り年数分の用紙が残っているはずですね。
途中で全部持分に変わったので全額適用に換えてと言うのはなし。

・今、婚姻期間が20年未満で奥さんの持分を主人に移すと「贈与」が発生します。
これが同居を続ける関係なのか、籍を抜くような関係なのかにより、まるで意味が違ってきます。

・銀行は単独名義に変える事を求めてきましたか。税的な事はどう解決させるつもりで借換の話をしていますか。単に収入のあるご主人を借主にするために、単独名義で無いとだめと言うのはプロの話ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
控除の適用目的で持分配分を変えるメリットは無いみたいですね?
今回借換に選んだ銀行が連帯債務型の融資を行っておらず、単独で借りる場合の贈与税などを税務署に相談したところ、共稼ぎ夫婦の場合は持分に関わらず債務の割合はお互いの年収で決まるため、年間返済が200万以下(妻の肩代わり分が100万以下)であれば免除されるとの事でした。という事で単独名義で借りることに関しては私側から銀行に希望しております。
ただ、税金の控除が半分しか受けられなくなってしまうのではないかと思い、持分の変更を検討していました。

お礼日時:2010/03/28 22:21

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