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建築業をしています。
10年前に、お得意先のA社が倒産。売上約20万円が回収できませんでした。
8年前、別のお得意先B社が夜逃げ。約10万円の売上が回収できませんでした。

昨年までは税理士さんに決算をお願いしていました。「A社・B社の件は売掛金として30万円残っているのかな?」と思ったのですが、元帳を見ると、【A社・B社ともにそれぞれ1000円の売掛金】が残っているという状況でした。
税理士さんが回収不可能ということで処理してくれたのかなとも思ったのですが、それにしても何故2社とも1000円分ずつ売掛金として残っているのかが分かりません。
今年度分の決算は事情があり税理士さんに頼めず自分自身で決算をしている状況です。


(1)2社とも1000円を回収するのは不可能なので、仕訳は
[振替伝票]
借方:貸倒損金 1000円 / 貸方:売掛金 1000円
でいいのでしょうか?

(2)弥生会計08で仕訳を入力しているのですが、
「貸倒損金(販)」と「貸倒損金(外)」の2種類あります。
両者の違いが分からずどちらを選んだらいいのでしょうか?

(3)税理士さんが残した【1000円の売掛金】というのは何か意味がありますか?「売掛金を回収できなくても、1000円分は売掛金として残すこと。損金にはできない」といったような決まりごとがあるのでしょうか?とても不思議です。

質問が3つになってしまい申し訳ありませんが、1つでもわかれば教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)2社とも1000円を回収するのは不可能なので、仕訳は


[振替伝票]
借方:貸倒損金 1000円 / 貸方:売掛金 1000円
でいいのでしょうか?

→お書きのとおりです。

(2)弥生会計08で仕訳を入力しているのですが、「貸倒損金(販)」と「貸倒損金(外)」の2種類あります。
両者の違いが分からずどちらを選んだらいいのでしょうか?

→「貸倒損金(販)」です。売掛金や営業上の受取手形の場合は販売費一般管理費で処理し、貸付金などの営業外債権については営業外費用で処理します。厳密には以上ですが、違っても実害はありません。

(3)税理士さんが残した【1000円の売掛金】というのは何か意味がありますか?「売掛金を回収できなくても、1000円分は売掛金として残すこと。損金にはできない」といったような決まりごとがあるのでしょうか?とても不思議です。

→【1000円】は備忘価額です。これは、法人税法基本通達9-6-3によるもので、「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の規定を適用されたものと思われます。この規定は、備忘価額を残すことを要件に損金算入が認められており、税理士さんはこの規定を適用されたのでしょう。
なお、備忘価額は1,000円に限られず例えば1円でも構いません。
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当方、一般企業で経理事務その他をしているものなので、建設業特有の決まり事は判りません。


そこで、日商簿記1級程度までの過程で習う内容で文章を書きます。

A1
会計上の回答になりますが、その1,000円×2社を含んだ金額に対して貸倒引当金を積んでいたとしても、最終的にはそれでもよいです。
・積んでいた場合[代表的な仕訳パターン]
 貸倒引当金 ××/売掛金 △△
 貸倒損失  ○○

A2
「貸倒損金(販)」です。
会計額の分野での決まり事ですが・・・
貸倒損失の計上場所は、貸倒になった債権の種類によって異なり、通常の売買による売掛金や受取手形[両方を併せて「売上債権」と呼ぶ]の場合には『販売費及び一般管理費』に計上。貸付金の場合には、通常の営業活動によるものではないので『営業外費用』に計上します。
http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_02.htm

A3 
回収不能であれば全額損金計上できますので、
> 「売掛金を回収できなくても、1000円分は売掛金として残すこと。
> 損金にはできない」といったような決まりごとがあるのでしょうか
このような決まり事はありません。
推測ですが、備忘記録[備忘価額]として1,000円を残したものと思われます。

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/kasidaoresonnsi …
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