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工作物の確認申請について、建築士の資格不要の為、役所に行きましたが
代理者は建築士か行政書士でないと駄目と言われ困惑しています。
2年前には他の役所で申請できたので、どうしたら良いか教えてください。。

A 回答 (2件)

>建築主が行く場合、代表者でなければならないのでしょうか?



基本的には、申請者ですので代表者ということになると思いますが、
実際、例えば、設計事務所だって監理建築士ではなく、所員や事務員が申請に行きますし、本人確認もありません
民間の確認審査機関には、郵送で受け付けてくれるところもあります。
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代理人でなく、建築主本人が申請すれば問題ありません。


施主さんに申請してもらいましょう。

又は、建築士か行政書士にお願いするかです。

この回答への補足

 heppiriさん、ありがとうございます。

建築主が行く場合、代表者でなければならないのでしょうか?

補足日時:2010/04/06 00:50
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